民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十五条 # 無権代理の相手方の取消権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。


ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。