民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十六条 # 無権代理行為の追認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。


ただし、第三者の権利を害することはできない。