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請願法
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昭和二十二年法律第十三号
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第四条
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憲法
請願法
第四条
1項
請願書が誤つて
前条
に規定する官公署
以外の
官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。