賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第八条 # 返還等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽りその他不正の行為により前条の規定による未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部 又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項

前項の場合において、事業主が偽りの報告 又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還 又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。

3項

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十七条 及び第四十一条の規定は、前二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額について準用する。

4項

政府は、第一項 又は第二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の返還 又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定に該当する者(同項の規定に該当すると認められる者を含む。)又は事業主に対し、未払賃金の額、賃金の支払状況 その他の事項についての報告 又は文書の提出を命ずることができる。