賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。