賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第十二条 # 報告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者 その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。