下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則

平成十五年公正取引委員会規則第七号
分類 規則
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2020年 02月13日 23時50分

制定に関する表明

下請代金支払遅延等防止法昭和三十一年法律第百二十号
第三条の規定に基づき、

下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則(昭和六十年公正取引委員会規則第三号)の
全部を改正する規則を

次のように定める。

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1項

下請代金支払遅延等防止法以下「」という。
第三条の書面には、

次に掲げる事項を
明確に記載しなければならない。

一 号

親事業者
及び下請事業者の商号、名称

又は事業者別に付された
番号、記号

その他の符号であって

親事業者 及び下請事業者を
識別できるもの

二 号

製造委託、修理委託、
情報成果物作成委託

又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)を
した日、

下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ。)の
内容

並びに その給付を
受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が 委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間

及び場所

三 号

下請事業者の給付の内容について
検査をする場合は、

その検査を完了する期日

四 号
下請代金の額 及び支払期日
五 号

下請代金の全部 又は一部の支払につき
手形を交付する場合は、

その手形の金額 及び満期

六 号

下請代金の全部 又は一部の
支払につき、

親事業者、下請事業者
及び金融機関の間の約定に基づき、

下請事業者が
債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から 当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式

又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から 当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式

若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により

金融機関から 当該下請代金の額に
相当する金銭の貸付け

又は支払を受けることが
できることとする場合は、

次に掲げる事項

当該金融機関の名称

当該金融機関から 貸付け

又は支払を受けることが
できることとする額

当該下請代金債権

又は当該下請代金債務の額に
相当する金銭を

当該金融機関に支払う期日

七 号

下請代金の全部 又は一部の
支払につき、

親事業者 及び下請事業者が
電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する 電子記録債権をいう。以下同じ。)の
発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する 発生記録をいう。)をし

又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する 譲渡記録をいう。)を
する場合は、

次に掲げる事項

当該電子記録債権の額

電子記録債権法
第十六条第一項第二号に規定する

当該電子記録債権の支払期日

八 号

製造委託等に関し

原材料等を親事業者から
購入させる場合は、

その品名、数量、対価
及び引渡しの期日

並びに決済の期日 及び方法

2項

前項第四号の下請代金の額について、

具体的な金額を記載することが
困難なやむを得ない事情がある場合には、

下請代金の具体的な金額を
定めることとなる算定方法を

記載することをもって足りる。

3項

法第三条第一項ただし書の規定に基づき、

製造委託等をしたときに

書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)が
ある場合には、

特定事項以外の事項のほか、

特定事項の内容が定められない理由

及び特定事項の内容を
定めることとなる予定期日を、

製造委託等をしたときに交付する
書面(以下「当初書面」という。)に
記載しなければならない。

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1項

法第三条第二項
公正取引委員会規則で定める方法は、

次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を
使用する方法のうち

又はに掲げるもの

親事業者の使用に係る
電子計算機と

下請事業者の使用に係る
電子計算機とを

接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る

電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法

親事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに

記録された書面に記載すべき事項を
電気通信回線を通じて

下請事業者の閲覧に供し、

当該下請事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに

当該事項を記録する方法(法第三条第二項前段に規定する方法による 提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法

二 号

磁気ディスク、シー・ディー・ロム
その他 これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に
記録しておくことができる物をもって

調製するファイルに

書面に記載すべき事項を
記録したものを交付する方法

2項

前項に掲げる方法は、

下請事業者が

ファイルへの記録を
出力することによる書面を

作成することが
できるものでなければならない。

3項

第一項第一号
電子情報処理組織」とは、

親事業者の使用に係る
電子計算機と、

下請事業者の使用に係る
電子計算機とを

電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。

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1項

下請代金支払遅延等防止法施行令平成十三年政令第五号
第二条第一項の規定により

示すべき方法の
種類 及び内容は、

次に掲げる事項とする。

一 号

前条第一項に規定する
方法のうち

親事業者が 使用するもの

二 号
ファイルへの記録の方式
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1項

第一条第一項各号に掲げる事項が

一定期間における
製造委託等について

共通であるものとして
これを明確に記載した書面により

あらかじめ 下請事業者に
通知されたときは、

当該事項については、

その期間内における 製造委託等に係る
法第三条の書面への記載は、

その通知したところによる 旨を
明らかにすることをもって足りる。

2項

法第三条第二項の規定に基づき

書面の交付に代えて
電磁的方法により提供する場合には、

第一条第一項各号に掲げる事項が
一定期間における 製造委託等について
共通であるものとして、

あらかじめ
書面により 通知され、

又は電磁的方法により
提供されたときは、

当該事項については、

その期間内における 製造委託等に係る
ファイルへの記録は、

当該事項との関連性を
確認することができるよう

記録することをもって足りる。

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1項

法第三条第一項ただし書の
規定に基づき、

特定事項の内容を記載した書面を
交付するときは、

当初書面との関連性を

確認することができるように
しなければならない。

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