不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

昭和三十九年建設省令第九号
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時55分

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  • 第一章 不動産鑑定士試験

  • 第二章 実務修習

  • 第三章 不動産鑑定士の登録

  • 第四章 不動産鑑定業者の登録

  • 第五章 雑則

制定に関する表明

不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号)第十条第二項、第十四条、第十五条第一項、第二十一条、第二十三条第一項 及び第二項、第二十六条第一項、第二十八条、第三十四条、第三十九条第一項 及び第三項 並びに第五十二条 並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行令昭和三十九年政令第五号)第三条 及び第五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 不動産鑑定士試験

1項

不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号。以下「」という。第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。

2項

法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

1項

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令昭和三十九年政令第五号第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

1項

不動産鑑定士試験の期日、場所 及び受験願書の受付期間 その他 不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

1項

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

1項

委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。

2項

委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

第二章 実務修習

1項

法第十四条の三に規定する実務修習を行う機関(法第十四条の二に規定する「実務修習機関」をいう。以下 この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下 この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

実務修習業務(法第十四条の三に規定する「実務修習業務」をいう。以下 この章において同じ。)を担当する役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。第八条において同じ。)の氏名 及び略歴を記載した書類

二 号

登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類

三 号

登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師 又は指導者によつて行われるものであることを証する書類

四 号

登録申請者が、法第十四条の四各号いずれにも該当しない者であることを誓約する書面

五 号

申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度 及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等(法第十四条の十一第一項に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの

六 号
その他参考となる書類
2項

国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることができる。

1項

国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申 請した者に通知しなければならない。

1項

法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。

1項

法第十四条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 号

実務修習を毎年一回以上行うこと。

二 号

実務修習の期間(修了考査(第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能 及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く)は、最短の期間を一年間とするほか、修習生(法第十四条の二十二に規定する「修習生」をいう。以下 この章において同じ。)が就業状態 その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。

三 号

実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間 その他実務修習の実施に関し必要な事項 及び実務修習である旨を公示すること。

四 号

実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所 及び その修習期間についての情報を提供すること。

五 号

実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。

六 号

実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。

七 号

実務修習の受講履歴 その他修習生の有する知識 及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能 及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。

八 号

実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能 及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義 及び演習を実施すること。

不動産の鑑定評価の実務に関する講義(以下「講義」という。)は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識 及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。

基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。)は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。

実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう 所要の演習数を確保すること。

九 号

修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

十 号

実務修習の講師 及び指導者の数は、修習生の人数 及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。

十一 号

講義、基本演習 及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。

十二 号

実務修習の講師 及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。

十三 号

実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能 及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用 及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。

十四 号

講義、基本演習 及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能 及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。

十五 号

前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能 及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。

十六 号

修了考査は、年一回以上行うこと。

十七 号

修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能 及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容 及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。

十八 号

不正な受講を防止するための措置を講じること。

十九 号

実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示 その他の行為をしないこと。

1項

実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更しようとする年月日
三 号
変更の理由
1項

実務修習機関は、法第十四条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

実務修習機関は、法第十四条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更しようとする年月日
三 号
変更の理由
1項

法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

実務修習業務を行う時間 及び休日に関する事項

二 号

実務修習業務を行う事務所 並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項

三 号

実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項

四 号

実地演習の情報提供の方法に関する事項

五 号

実務修習の受講の申請に関する事項

六 号
実務修習の期間に関する事項
七 号
修習生数に関する事項
八 号

実務修習に係る料金の額 及び収納方法に関する事項

九 号

実務修習の実施内容 及び実施方法に関する事項

十 号

実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項

十一 号

実務修習の講師 又は指導者の選任 及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師 又は指導者の実務経験に関する事項を含む。

十二 号
実務修習教材に関する事項
十三 号

実務修習の課程の一部委託に関する事項

十四 号

実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項

十五 号

修了考査の実施内容 及び実施方法に関する事項

十六 号

法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項

十七 号
修了証の交付に関する事項
十八 号

実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項

十九 号

実務修習業務に関する公正の確保に関する事項

二十 号
不正受講者の処分に関する事項
二十一 号

帳簿 その他実務修習業務の書類の管理に関する事項

二十二 号

その他実務修習業務の実施に関し必要な事項

1項

実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲

二 号

休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては その期間

三 号
休止 又は廃止の理由
1項

法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

1項

法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。

一 号

送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 号

磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

1項

法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
実務修習の実施期間
二 号

講義、基本演習 及び実地演習の実施場所

三 号
修習生の氏名、生年月日 及び住所
四 号

法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容

五 号

実務修習を行つた講師 及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項

実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル 又は磁気ディスク等を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項

実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材 並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面 及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。

1項

実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二 号

第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三 号
その他国土交通大臣が必要と認める事項
1項

法第十四条の二十第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

1項

実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

修習生の実務修習の受講期間を記載した書面

二 号

修習生の実務修習の各課程における受講状況 及び その結果を記載した書面

三 号

修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面

四 号
修習生の修了考査の結果を記載した書面
五 号

その他 法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面

2項

国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。

第三章 不動産鑑定士の登録

1項

法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍) 及び性別

三 号

不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験 又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月 及び合格証書番号

四 号

不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称 又は商号 並びに当該業務に従事する事務所の名称 及び所在地

2項

法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。

一 号
氏名
二 号

第一項第一号 及び第四号に掲げる事項

4項

国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所 及び閲覧規則を告示しなければならない。

1項
法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1項

不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下 この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
履歴書
二 号

不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書 及び修了証、特別不動産鑑定士試験 又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し

三 号

法第十六条第二号の規定に該当しない旨の官公署の証明書

四 号

法第十六条第三号 及び第七号の規定に該当しない旨を誓約する書面

五 号

公務員 又は公務員であつた者にあつては法第十六条第四号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨 及び公務員でなかつた旨を誓約する書面

2項

国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本 又は住民票の抄本 若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

3項

国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

1項

国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所 及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日 及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは 法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくは その添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止 若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容 及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

1項

法第十八条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

1項

法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号いずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

国土交通大臣は、法第二十条 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人 又は同居の親族に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、法第二十条 又は第四十条第一項 若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。

第四章 不動産鑑定業者の登録

1項

法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

1項

法第二十三条第一項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。

1項

法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

一 号

法第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

二 号

登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役 又はこれらに準ずる者をいう。)及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九 若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることができる。

1項

法第二十三条第二項第一号 及び第二号の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。

1項

法第二十七条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。

1項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者 又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通 及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。

2項

法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通 及び副本二通を提出しなければならない。

3項

法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者 又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

1項

法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条 又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

1項

国土交通大臣は、法第三十条 又は第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2項

第二十六条第二項 及び前条第二項の規定は、法第三十条 又は第四十一条の規定により登録を消除した場合に準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
不動産鑑定士名簿」とあるのは、
「不動産鑑定業者登録簿」と、

前条第二項
登録申請者」とあるのは、
「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

一 号

法第二十八条第一号に掲げる書面前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項 又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について

一月三十一日

二 号

法第二十八条第二号に掲げる書面毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について

当該年一月三十一日

1項

法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

第五章 雑則

1項

法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

その不動産の鑑定評価の対象となつた土地 若しくは建物 又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示

二 号

依頼目的 その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項

三 号

対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日 及び その不動産の鑑定評価を行なつた年月日

四 号
鑑定評価額の決定の理由の要旨
五 号

その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無 及び その内容

2項

法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真 その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。

1項

法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団 又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団 又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

一 号

事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及び この区域の全域をこえるもの

二 号

社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士 及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの

1項

前条各号に掲げる条件に該当する社団 又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団 又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては 国土交通大臣に、その他のものにあつては その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
設立年月日
四 号

法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日 及び主務官庁の名称

五 号
事務所の所在地
六 号

役員 又は代表者 若しくは管理人の氏名 及び住所

七 号

社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団 又は財団である場合には、その名称 及び役員 又は代表者 若しくは管理人の氏名

八 号

国土交通大臣に届出をすべき社団 若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団 若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款 若しくは寄附行為 又は規約

2項

前項の規定により届出をした社団 又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣に届出をした社団 又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団 又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団 又は財団の役員 又は代表者 若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第四十五条第二項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第十とする。

1項

法 及び この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者 又は 法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第八号第十一号 及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項の規定による登録申請書を受理すること。

二 号

法第二十四条法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。

三 号

法第二十五条法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。

四 号

法第二十六条第二項の規定により都道府県知事に通知すること。

五 号

法第二十七条第二項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

六 号

法第二十八条の規定による書類を受理すること。

七 号

法第二十九条の規定による届出を受理すること。

八 号

法第三十条の規定により登録を消除すること。

九 号

法第三十一条第一項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十 号

法第三十二条第二項の規定による登録申請手数料を徴収すること。

十一 号

法第四十一条の規定により戒告を与え、業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。

十二 号

法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く)。

十三 号

法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く)。

十四 号

法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。

十五 号

法第四十六条の規定により必要な助言 又は勧告をすること。

十六 号

第二十六条第二項第三十五条第二項において準用する場合に限る)の規定により保存すること。

十七 号

第三十四条第一項 及び第二項同条第三項 及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。

十八 号

第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。

2項

前項第十一号登録の消除を除く)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下 この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

1項

及び この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士 又は 法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第四号第五号 及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。

二 号

法第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

三 号

法第十九条の規定による届出を受理すること。

四 号

法第二十条の規定により登録を消除すること。

五 号

法第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。

六 号

法第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。

七 号

法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る)。

八 号

法第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。

九 号

法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る)。

十 号

法第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言 若しくは勧告をすること。

十一 号

第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十二 号

第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。

十三 号

第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。

十四 号

第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項第三十五条第二項において準用する場合を除く)の規定により保存すること。

2項

地方整備局長 及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長 及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号法第四十条第一項 又は第三項の規定による登録の消除を除く)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。