人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

平成十八年人事院規則二―一四
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2021年 09月09日 12時44分

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。

· · ·
1項

人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、
六百十六人うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。

#
· · · · ·