公営住宅法

昭和二十六年法律第百九十三号
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 14時33分

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1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2項
この法律施行の時において、現に地方公共団体がその住民に賃貸するため管理している住宅でその建設について国の補助を受けたもの及び地方公共団体がその住民に賃貸するため昭和二十六年度において国の補助を受けて建設して管理する住宅は、公営住宅とみなして、この法律の規定(第七条を除く。)を適用する。
3項
前項の規定に基づく第十六条の規定の適用については、この法律施行の時において地方公共団体がその住民に賃貸するため管理している住宅について既に決定している家賃は、同条第一項の規定により事業主体が定めたものとみなす。
4項
海外からの引揚者に対する応急援護のため設置した住宅 及び この法律施行の後同様の目的のため設置する住宅については、当分の間、この法律の規定を適用しない。
5項
国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第一項の規定により国がその費用について補助する公営住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第一項、第三項 及び第四項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6項
国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同施設の建設で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第二項から 第四項までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7項
国は、当分の間、事業主体に対し、公営住宅の建設等(第七条第一項の規定により国がその費用を補助するものを除く。附則第十二項において同じ。)、共同施設の建設等(第七条第二項の規定により国がその費用を補助することができるものを除く。附則第十二項において同じ。)又は公営住宅 若しくは共同施設の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8項
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9項
前項に定めるもののほか、附則第五項から 第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10項
国は、附則第五項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設に係る第七条第一項、第三項 及び第四項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11項
国は、附則第六項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同施設の建設について、第七条第二項から 第四項までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12項
国は、附則第七項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設等、共同施設の建設等 又は公営住宅 若しくは共同施設の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13項
事業主体が、附則第五項から 第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項 及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
14項
附則第五項 又は第六項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅 又は共同施設に係る第二条第二号、第十一条 及び第五十一条第一号の規定の適用については、第二条第二号中「補助」とあるのは「補助 又は附則第五項の規定による無利子の貸付け」と、第十一条の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第一項中「第七条から 前条までの規定により国の補助」とあるのは「附則第五項 又は第六項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第二項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第五十一条第一号中「第十一条第二項」とあるのは「附則第十四項の規定により読み替えて適用される第十一条第二項」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。
15項
当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域 その他の政令で定める地域内の公営住宅に係る第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「 その耐用年限の四分の一を経過した場合において特別の事由のあるときは」とあるのは、「 その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律による改正後の公営住宅法第十九条の規定は、この法律の施行前に事業主体が公営住宅法第十七条各号の条件以外の入居者の具備すべき条件を定め、又は変更した場合については、適用しない。
3項
この法律による改正後の公営住宅法第二十一条の二の規定の適用については、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者は、賃借期間の定がないとき及び この法律の施行の際における賃借期間の残存期間が三年以内であるときは、この法律の施行の日に、当該残存期間が三年をこえるときは、この法律の施行の日から起算して当該残存期間から 三年を控除した期間に相当する期間を経過した日に、当該公営住宅に入居したものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七条 及び第八条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の補助金(昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金を除く。)から 適用し、昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金 及び昭和四十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金で昭和四十四年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項
新法第十二条の二の規定は、事業主体が、国から 新法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定による補助を受けて建設した公営住宅について適用する。
4項
この法律の施行の際 現に事業主体がこの法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請は、新法第十三条第二項の規定によつてしたものとみなす。
5項
新法第二十一条の三第一項の規定による請求は、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び この法律の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときは この法律の施行の日から起算して二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
6項
新法第二十一条の三第一項の規定により政令で基準を定めるに当たつては、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者について相当と認められる配慮をしなければならない。
7項
事業主体は、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者で、新法第二十一条の三第一項の規定による請求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から 第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から 第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定 平成元年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七条から 第十条までの規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項
この法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、新法第十六条、第十八条から 第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から 第三十二条まで、第三十四条から 第四十三条まで、第四十四条第四項 及び第五項 並びに第五十二条第二号 及び第三号の規定は適用せず、旧法第十二条、第十二条の三から 第十四条まで、第十七条、第二十条から 第二十二条まで、第二十三条の二から 第二十三条の十まで及び第三十条(第一号、第五号 及び第六号を除く。)の規定は、なお その効力を有する。
4項
前項の公営住宅については、新法第十七条の規定は適用せず、旧法第十二条の二の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「毎年度」とあるのは「平成十七年度までの間、毎年度」と、同条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
5項
附則第一項の政令で定める日において現に地方公共団体が低額所得者に賃貸 又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅 又は その入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧法第十七条に定める条件を具備しなければならない住宅 又は その入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新法の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設とみなして新法の規定(第七条から 第十条まで及び第十七条の規定を除く。)を適用する。
6項
新法第十六条第一項、第二十八条第二項 又は第二十九条第五項の規定による家賃の決定に関し必要な手続 その他の行為は、附則第三項の公営住宅 又は共同施設については同項の規定にかかわらず 平成十年三月三十一日以前においても、前項に規定する住宅 又は施設については附則第一項ただし書の規定にかかわらず 前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新法の例によりすることができる。
7項
平成十年四月一日において現に附則第三項の公営住宅に入居している者の平成十年度から 平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新法第十六条第一項本文 又は第四項の規定による家賃の額が旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新法第十六条第一項本文 又は第四項の規定による家賃の額から 旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新法第二十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十九条第五項 若しくは第八項の規定による家賃の額が旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額に旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新法第二十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十九条第五項 若しくは第八項の規定による家賃の額から 旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額 及び旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第十二条 又は第十三条の規定による家賃の額 及び旧法第二十一条の二第二項 又は第三項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成十年度
〇・二五
平成十一年度
〇・五
平成十二年度
〇・七五
8項
平成十年四月一日において現に附則第五項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成十年度から 平成十二年度までの家賃の額は、その者に係る新法の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新法の規定による家賃の額から 当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。
9項
平成十年四月一日において、附則第三項の公営住宅 又は附則第五項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に地方公共団体の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新法第二十七条第五項 又は第六項の事業主体の同居 又は居住の承認を受けたものとみなす。
10項
平成十年四月一日前に旧法の規定によってした請求、手続 その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百二十七条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第四百十二条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により建替計画の承認を得た公営住宅 又は共同施設は、第四百十二条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により用途廃止の承認を得た公営住宅 又は共同施設とみなす。
2項
施行日前に旧公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされている建替計画の承認の申請は、新公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされた用途廃止の承認の申請とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第二条から 第四条まで及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置

1項
附則第二条の規定による廃止前の住宅建設計画法第六条第一項の規定により作成された平成十三年度を初年度とする都道府県住宅建設五箇年計画(次項において「旧計画」という。)に基づく平成十七年度における公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備 及び同条第十四号に規定する共同施設の整備(次項 及び次条において「公営住宅の整備等」という。)については、なお従前の例による。
2項
旧計画に基づく公営住宅の整備等であって、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、第十七条第一項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、前条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。

# 第五条

1項
第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間に、平成十八年度の予算に係る公営住宅の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に協議するとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、同項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第三条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から 第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

# 第十四条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第五条第一項 又は第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第一項 又は第二項の国土交通省令で定める基準は、同条第一項 又は第二項の条例で定める整備基準とみなす。
2項
第三十二条の規定の施行の際 現に工事中の公営住宅 又は共同施設については、新公営住宅法第五条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者 その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号 及び第三号)」とあるのは、「第二号 及び第三号」とする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項 及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条 及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から 第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から 第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二 及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項 及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項 及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条 及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条 及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号 及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条 及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る)及び第十条の規定 並びに附則第六条から 第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定

公布の日

二 号

第七条(前号に掲げる改正規定を除く)、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

# 第五条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、

同項中 「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」と

する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に公営住宅の建設 又は買取りに要する費用に充てられた復興交付金 又は帰還環境整備交付金については、公営住宅法第八条第一項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。
2項
施行日前に東日本大震災に係る激 甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、又は特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充てて建設 又は買取りをした公営住宅の家賃に係る国の補助の特例については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行後に事業主体が公営住宅法第十六条第一項本文の規定に基づき復興交付金交付借上げ公営住宅の家賃を定める場合において、附則第八条の規定による補助がされたとき、又は当該復興交付金交付借上げ公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から 入居者負担基準額を控除した額の全部 若しくは一部に相当する額の同法第七条第五項第一号から 第三号までに掲げる交付金が交付されたときは、当該補助 又は交付金を同法第十七条第二項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。