国税通則法

昭和三十七年法律第六十六号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第八章(不服審査 及び訴訟)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 従前の税法に基づく処分又は手続の効力

1項
この法律の施行前に、この法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定 又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした更正、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取 又は申告、申請、請求、証明、納付委託 その他の処分 又は手続で、この法律に相当規定があるものは、この附則 又は 他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によつてした相当の処分 又は手続とみなす。

# 第三条 @ 申告納税方式による国税の加算税の納付に関する経過措置

1項
第三十五条第三項(加算税の納付)の規定は、この法律の施行後に賦課決定通知書を発した場合について適用する。

# 第四条 @ 繰上保全差押に関する経過措置

1項
第三十八条第三項 及び第四項(繰上保全差押)の規定は、この法律の施行後に納税義務が成立した国税について適用する。

# 第五条 @ 還付加算金に関する経過措置

1項
第五十八条(還付加算金)の規定は、この法律の施行後に支払決定 又は充当をする還付金等に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部 又は一部で この法律の施行前の期間に対応するものの計算については、従前の税法の例による。

# 第六条 @ 延滞税に関する経過措置

1項
第六章第一節(延滞税)の規定は、この条 又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
2項
前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる国税につき、この法律の施行前に、従前の税法の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 号
当該国税につき、この法律の施行後の期間に応じ、従前の税法の規定により納付すべき利子税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易利子税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
二 号
当該国税につき、この法律の施行後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行後であるときは、同日以後の期間)に応じ、従前の税法の規定により徴収すべき延滞加算税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易延滞加算税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
3項
前項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の規定により計算した金額が、同号の督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に対して百分の五の割合を乗じて計算した金額から 次条の規定により徴収する延滞加算税額を控除した金額をこえるときは、そのこえる金額を控除するものとする。
4項
前三項の規定による延滞税については、その納付の基因となつた国税に係る利子税額 又は延滞加算税額につき従前の税法の規定によりされた督促 又は滞納処分をもつて、当該延滞税の督促 又は滞納処分がされたものとみなす。

# 第七条 @ 利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置

1項
この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた国税につき従前の税法の規定により納付し、又は徴収すべきであつた利子税額 及び延滞加算税額(延滞加算税額については、この法律の施行前に従前の税法の規定による督促がされた国税に係るものに限る。)については、従前の税法の例による。ただし、これらの額の計算上の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2項
前項の場合において、同項の利子税額で この法律の施行後において更正 又は決定により納付すべきこととなるものについては、従前の税法の例による納税の告知に代えて、その額をその計算の基礎となつた国税の額にあわせて納付すべき旨を更正通知書 又は決定通知書に記載するものとする。

# 第八条 @ 利子税額等の徴収に関する経過措置

1項
前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額 及び延滞加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。

# 第九条 @ 加算税に関する経過措置

1項
第六章第二節(加算税)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限(不納付加算税については法定納期限とし、これらの期限のない国税については政令で定める日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額 及び重加算税額の賦課については、従前の税法の例による。
2項
前項の規定により徴収すべき過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額 及び重加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、第六章第二節に規定する加算税とみなす。

# 第十条 @ 国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置

1項
第七十一条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限 又は課税標準申告書の提出期限(これらの期限のない国税については、政令で定める日。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定納期限 又は課税標準申告書の提出期限に相当する期限 又は時が到来した国税につき更正 又は決定をすることができる期間については、従前の税法の例による。

# 第十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
従前の税法に規定する再調査の請求、審査の請求 及び訴訟については、附則第一条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。
2項
附則第一条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求 又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、従前の税法の例による。
3項
再調査の請求 又は審査の請求につき、附則第一条ただし書に規定する日前にされた国税庁長官、国税局長、税務署長 又は税関長の決定については、この法律 又は行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。

# 第十二条 @ 国税の確定金額の端数計算に関する経過措置

1項
第九十一条(国税の確定金額の端数計算等)の規定は、この法律の施行後に計算する国税の確定金額(附則第六条第二項の規定により計算する延滞税の額を除く。)について適用し、この法律の施行前に計算した国税の確定金額については、従前の税法の規定により計算したところによる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則

1項
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税 及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則 又は 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税 及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税 及び法人税については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から六まで
七 号
国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項 及び第六十条第二項の改正規定
八から十まで

# 第九条 @ 政令への委任

1項
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から 第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則 及び附則第一条から 前条までに定めるもののほか、これらの法律 及び この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第六十条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第三十八条第二項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2項
新法第九十条から 第九十二条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準 若しくは確定金額 又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準 若しくは確定金額 又は還付加算金については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 更正の請求に関する経過措置

1項
改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第二十三条第一項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。

# 第三条 @ 還付加算金に関する経過措置

1項
新法第五十八条の規定は、この法律の施行後に支払決定 又は充当をする国税(その滞納処分費を含む。)に係る還付金 又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部 又は一部で この法律の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 延滞税に関する経過措置

1項
新法第六十三条第四項の規定は、この法律の施行後における差押え 又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。

# 第五条 @ 不服申立期限に関する経過措置

1項
新法第七十七条第一項の規定は、旧法第七十六条第一項 又は第七十九条第一項 若しくは第二項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する異議申立て 又は審査請求について適用する。

# 第六条 @ 従前の手続の効力

1項
国税に関する法律に基づく処分(酒税法第二章の規定による処分を除く。)に対する異議申立て 若しくは審査請求 又はこれらについての決定 若しくは裁決 その他の処分 若しくは手続で、この法律の施行前に旧法 又は行政不服審査法の規定によつてされたものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる処分 又は手続とみなして、新法第八章第一節の規定を適用する。
一 号
異議申立て 又はこれについての決定 その他の処分 若しくは手続 新法の相当規定によつてされた異議申立て 又はこれについての決定 その他の処分 若しくは手続
二 号
国税局長に対してされた審査請求 又はこれについての裁決 その他の処分 若しくは手続 新法の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求 又はこれについての裁決 その他の処分 若しくは手続
三 号
国税庁長官に対してされた審査請求 又はこれについての裁決 その他の処分 若しくは手続 新法第七十五条第二項第二号の規定によつてされた異議申立て 又はこれについての決定 その他の処分 若しくは手続
2項
前項第二号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものに係る旧法第八十三条第一項の協議団の議決は、新法第九十八条第三項の議決とみなす。

# 第七条 @ 答弁書の特例

1項
前条第一項第二号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものについては、国税不服審判所長は、新法第九十三条第一項 及び第九十四条の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで担当審判官を指定することができる。

# 第八条 @ 不服申立ての前置の特例

1項
この法律の施行前に、旧法の規定により国税局長 又は税関長に対してされた異議申立てがある場合における新法第百十五条第一項の規定の適用については、当該異議申立てに係る処分は異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができる処分に含まれないものとし、当該異議申立ては国税庁長官に対してされたものとする。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

# 第三十一条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつて その国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気 及び同日以後に第七条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から 引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置

1項
改正後の国税通則法第七十条の規定は、この法律の施行後に同条第五項各号に掲げる期限 又は日が到来する国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限 又は日が到来した国税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置

1項
改正後の国税通則法第七十三条の規定は、この法律の施行後に国税通則法第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2項
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号(定義)の規定 並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下 この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税 及び施行日以後の解散 又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税 及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下 この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税 及び施行日前の解散 又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第三十七条第二項(督促)、第五十二条第三項(担保の処分)、第六十条第二項(延滞税)並びに第六十三条第一項 及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定は、施行日以後に新通則法第六十条第二項に規定する納期限(新通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下 この項において「納期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2項
新通則法第六十三条第四項の規定は、施行日以後における徴収の猶予がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
3項
新通則法第六十五条第二項 及び第三項(過少申告加算税)の規定は、施行日以後に新通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下 この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
4項
新通則法第百十六条(原告が行うべき証拠の申出)の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用し、施行日前に提起された 第三条の規定による改正前の国税通則法第百十六条第一項(証拠申出の順序)に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
5項
新通則法第百十八条から 第百二十条まで(端数計算等)の規定は、施行日以後における附帯税 若しくは還付加算金 又は国税の確定金額に係る分割金額の計算について適用し、施行日前における附帯税 若しくは還付加算金 又は国税の確定金額に係る分割金額の計算については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から 第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条 及び第二十三条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条から 第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条 及び第五条の規定 並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条までの規定 公布の日の翌日

# 第三十八条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第六十五条第一項、第六十六条第一項 並びに第六十八条第一項 及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年十月一日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。
2項
新通則法第百十九条第四項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第二条第八号に規定する法定納期限とする。以下 この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から 第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定 平成元年四月一日

# 第五十八条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し 若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税 又は通行税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで 及び第百十一条から 第百十五条までの規定

# 第百九条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し 若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税 及び印紙税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から二十一まで
二十二 号
国税審査会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第十七条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
一及び二
三 号
第四条から 第十条までの規定 並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条 及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から 第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条 及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から 第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定 及び同法第百二条第二項の改正規定 並びに附則第九条(第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の八ロ 及び第十二号の十一ロに係る部分に限る。)、第十一条から 第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条 及び第百五十二条の規定
二及び三
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからヘまで
第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から 第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定 及び同法第二十四条の改正規定 並びに附則第四十四条から 第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ 及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から 第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
五から七まで
八 号
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イからハまで
第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条 及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から 第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定 並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条 及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定

# 第百四十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定(第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ 及び第六十条第二項の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
イからハまで
第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定 及び同法第六十五条の改正規定

# 第十七条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限 又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限 又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定 及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イから ハまでをロから ニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項 及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号 及び第二項第五号 並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定 及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分 及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定 並びに同法第百四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定 及び同法第十三条の改正規定 並びに附則第三条第一項、第五項 及び第六項、附則第六条 並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定 並びに同法第十九条第一項の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定 並びに附則第十条 及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日

# 第十一条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税通則法第六十八条第四項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。
一 号
附則第一条第一号に定める日前に保税地域から 引き取られた課税貨物(第三号 又は第四号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)
二 号
附則第一条第一号に定める日以後に保税地域から 引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第三条第一号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの
三 号
消費税法第四十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第三項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの
四 号
消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イからホまで
第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
五 号
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
イ及びロ
第十条中国税通則法第六十五条第一項 及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定 並びに同法第六十八条の改正規定 並びに附則第七十三条、第七十四条 及び第百六十二条の規定

# 第七十三条 @ 無申告加算税に関する経過措置

1項
第十条の規定による改正後の国税通則法(以下 この条 及び次条において「新通則法」という。)第六十六条第二項、第三項 及び第六項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ 不納付加算税に関する経過措置

1項
新通則法第六十七条第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第八号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
次に掲げる規定 平成二十年一月四日
第九条中国税通則法第三十四条の二の次に五条を加える改正規定 及び同法第九十七条第一項第二号の改正規定
六 号
七 号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからトまで
第九条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の二の改正規定、同法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定(同条第二項中「同条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第五十七条第一項の改正規定 及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定 並びに附則第五十三条の規定

# 第五十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第九条の規定(附則第一条第七号チに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税通則法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第七十八条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからカまで
第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからヘまで
第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定 並びに附則第四十一条の規定

# 第四十一条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた 第十五条の規定による改正前の国税通則法第七十一条第二項に規定する分割等については、なお従前の例による。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定 及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。)公布の日から起算して二月を経過した日
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定 及び附則第三十七条第二項の規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからカまで
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定 及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から 第四十一条までの規定

# 第三十六条 @ 更正の請求に関する経過措置

1項
第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2項
施行日から 平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

# 第三十七条 @ 国税の更正の期間制限に関する経過措置

1項
新国税通則法第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度 又は連結事業年度において生じた新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度 又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。
3項
施行日から 平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第七十条第二項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

# 第三十八条 @ 国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置

1項
新国税通則法第七十二条第一項(新国税通則法第七十条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ 当該職員の質問検査等に関する経過措置

1項
新国税通則法第七十四条の二から 第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者 又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から 引き続き行われている調査 又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査 又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条 又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止 又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2項
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
調書等の提出義務者 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ 及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者
二 号
納税義務者の取引先等 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ 及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハから トまで 並びに同項第二号ロ 及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ 又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者 及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ 及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者 並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ 及び第二号ロに掲げる者
3項
新国税通則法第七十四条の九から 第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

# 第四十条 @ 提出物件の留置きに関する経過措置

1項
新国税通則法第七十四条の七 及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

# 第四十一条 @ 行政手続法の適用除外に関する経過措置

1項
新国税通則法第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者 又は非居住者であって平成二十五年において同項の規定の適用を受けない者(平成二十年から 平成二十四年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十五年一月一日から 同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得 又は山林所得に係る新国税通則法第二十八条第一項に規定する更正 又は決定 及び新国税通則法第六十九条に規定する加算税に係る新国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定については、新国税通則法第七十四条の十四第一項(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条 又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討

1項
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ及びロ
第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
第六条中国税通則法第三十三条の改正規定 及び同法第八十五条の改正規定

# 第十七条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第一項第三号 及び第七十二条第一項の規定は、施行日以後にされる国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。

# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百八条 @ 検討

1項
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号 及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 号
大学に対する寄附金 その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 号
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減 及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 号
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 号
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産 又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
· · ·
1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から 第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条、第七条、第八条、第十条から 第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項 及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条 及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十六年七月一日
第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定 並びに附則第三十九条第二項 及び第百五十八条の規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イ及びロ
第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第三十九条第一項の規定
四及び五
六 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イからハまで
第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定 及び同号ロの改正規定
七から十一まで
十二 号
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定 及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定 並びに同法第八十五条第一項 及び第八十六条第一項の改正規定

# 第三十九条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から 第四十七条まで 及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から 第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された 第七条の規定による改正前の国税通則法第四十六条第一項から 第三項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ及びロ
第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定 及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項 及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
イ及びロ
第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
四から八まで
八の二 号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定 及び同法第七十条第二項の改正規定 並びに附則第五十三条第一項 及び第三項の規定

# 第五十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度 又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の国税通則法(第五項において「旧国税通則法」という。)第六十六条第六項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3項
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度 又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
4項
新国税通則法第七十四条の九第六項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
5項
新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収による所得税の納付 又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から 引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第一項に規定する質問検査等(以下 この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下 この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた旧国税通則法第七十四条の十一第六項の修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収による所得税の納付 又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第六項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第七条 並びに附則第十四条、第十七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イからハまで
第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定 及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から 第百五十六条まで 及び第百六十七条の規定
四 号
第六条中国税通則法第三十四条の三の改正規定 及び同法第三十四条の五の改正規定 平成二十九年一月四日
五から八まで
九 号
次に掲げる規定 令和五年十月一日
第六条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

# 第五十四条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第九条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。
2項
新国税通則法第六十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。
3項
新国税通則法第六十五条、第六十六条 及び第六十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(新国税通則法第六十八条第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限 又は 法定納期限とみなされる期限を含む。以下 この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る第六条の規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条の重加算税は、新国税通則法第六十六条第四項に規定する無申告加算税等とみなす。
4項
新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出した旧国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イからヘまで
第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
四 号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ及びロ
第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び附則第四十条第一項の規定
五 号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イからハまで
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項 及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から 第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から 第百三十三条まで、第百三十五条 並びに第百三十六条の規定

# 第四十条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
新国税通則法第三十四条の二の規定は、平成三十年一月一日以後に納付する国税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第六十八条の規定は、平成三十年四月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下 この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3項
新国税通則法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る国税(前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する犯則事件の処分について適用する。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イ・ロ
第十一条中国税通則法第百五条の改正規定
五・六 号
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イ~ハ
第十一条中国税通則法第七十四条の二第一項の改正規定

# 第五十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の規定による改正後の国税通則法第六十四条第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同法第六十条第二項に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
次に掲げる規定 令和二年一月一日
第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定 及び同法第百二十八条第三号の改正規定 並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定 及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イからハまで
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第百九条 及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「 若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
八から十三まで
十四 号
次に掲げる規定 特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日
第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定 及び附則第二十七条第一項の規定

# 第二十七条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第十四号に定める日から 同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税 及び特別法人事業税」とあるのは、「 及び特別法人事業税」とする。
2項
新国税通則法第七十四条の七の二 及び第七十四条の八の規定は、令和二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
ハからホまで

第十三条の規定(同条中国税通則法第四十六条第六項の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(定義」を削る部分に限る)、同法第七十二条第一項の改正規定 及び同法第七十四条の十一第一項の改正規定を除く

# 第十四条 @ 連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則

1項
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下 この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項 及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税 及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項
別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税 及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税 並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なお その効力を有する。

# 第五十二条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項

第十三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。) 第七十条第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する国税について適用する。

2項

新国税通則法第七十一条第一項(第四号に係る部分に限る)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来する国税について適用する。

3項

新国税通則法第七十二条第一項の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第五条中国税通則法第七十四条の二に一項を加える改正規定 及び附則第十三条の規定 令和三年七月一日
四 号
五 号
次に掲げる規定 令和四年一月一日
イ・ロ
第五条中国税通則法第六十五条第三項第二号の改正規定 及び同法第百十七条に五項を加える改正規定
六 号
第五条中国税通則法第三十四条の改正規定 令和四年一月四日

# 第十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十四条の二第五項の規定は、令和三年七月一日以後に法人税等(法人税、地方法人税 又は消費税をいう。以下この条において同じ。)に関する調査に係る新国税通則法第七十四条の二第一項第二号 又は第三号に定める者に対して行う同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求(同日前から 引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前に第五条の規定による改正前の国税通則法第七十四条の二第一項第二号イ 又は第三号イに掲げる者に対して同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
イ及びロ
第九条中国税通則法第十九条第四項の改正規定、同法第二十三条第三項の改正規定 及び同法第三十五条第二項の改正規定 並びに附則第二十条第一項の規定
三から五まで
六 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十四条の二第五項の改正規定 並びに附則第二十条第二項 及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日