墓地、埋葬等に関する法律

昭和二十三年法律第四十八号
略称 : 墓地埋葬法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分

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# 第二十三条

1項
この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。

# 第二十四条

1項

日本国憲法施行の際 現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号) 第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。

墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号

墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号

埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号

# 第二十五条

1項

この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

# 第二十六条

1項

この法律施行の際 現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂 又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

# 第二十七条

1項

従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以内に第十条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。

# 第二十八条

1項

この法律施行の際 現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬 若しくは火葬の認許 又は これらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可 又は許可証とみなす。

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1項

この法律は、新法の施行の日から施行する。

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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。) 又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項

第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない

6項

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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1項

この法律(第一条を除く)は、新法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十三条、第十五条、第十七条 及び第十八条の規定 並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く)並びに附則第三条 及び第十五条の規定

昭和五十九年一月一日

# 第十五条 @ 再審査請求に係る経過措置

1項

第十三条、第十六条 又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律 第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号) 中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法 第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中 母子保健法第十八条の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)、同法第二十九条第四項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定

平成二十四年四月一日

# 第十七条 @ 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「旧墓地、埋葬等に関する法律」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。) 又は第二十四条の規定の施行の際現に旧墓地、埋葬等に関する法律の規定によりされている許可の申請(以下 この項において「申請の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「新墓地、埋葬等に関する法律」という。)の適用については、新墓地、埋葬等に関する法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請の行為とみなす。

2項

第二十四条の規定の施行前に旧墓地、埋葬等に関する法律の規定により地方公共団体の機関に対し報告をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新墓地、埋葬等に関する法律の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新墓地、埋葬等に関する法律の規定を適用する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定公布の日