廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

昭和四十六年政令第三百号
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 一般廃棄物

  • 第三章 産業廃棄物

  • 第四章 廃棄物処理センター

  • 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

  • 第六章 雑則

制定に関する表明

内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項、第六条第一項 及び第三項、第八条第一項、第十二条第二項、第十五条第一項、第二十一条第一項 並びに第二十二条の規定に基づき、
清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正する この政令を制定する。

第一章 総則

1項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律以下「」という。第二条第三項ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品

廃エアコンディショナー
廃テレビジョン受信機
廃電子レンジ
一の二 号

廃水銀(人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る

一の三 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

二 号

別表第一一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号第七号 及び第九号に掲げるものを除く

三 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号第七号 及び第九号に掲げるものを除く

四 号

別表第一二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号 並びに第二条の四第五号リ(6)第六号第七号第九号 及び第十号に掲げるものを除く

五 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号 並びに第二条の四第五号リ(6)第六号第七号第九号 及び第十号に掲げるものを除く

六 号

別表第一三の項の中欄に掲げる工場 又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)第八号 及び第十一号に掲げるものを除く

七 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)第八号 及び第十一号に掲げるものを除く

八 号

別表第一四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。

1項

法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、パルプ、紙 又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業 及び印刷物加工業に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る

二 号

木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材 又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

三 号

繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、繊維工業(衣服 その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの 及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

四 号

食料品製造業、医薬品製造業 又は香料製造業において原料として使用した動物 又は植物に係る固形状の不要物

四の二 号

と畜場法昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場において とさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜
及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 号
ゴムくず
六 号
金属くず
七 号

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものを除く)及び陶磁器くず

八 号
鉱さい
九 号
工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物
十 号

動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る

十一 号

動物の死体(畜産農業に係るものに限る

十二 号

大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る
又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第七号 及び第十号第三条第三号ワ 並びに別表第一除き、以下同じ。

汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(1)第八号 及び第十一号第三条第二号ホ 及び第三号ヘ 並びに別表第一除き、以下同じ。

廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ 及び別表第五除き、以下同じ。

廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(5)除き、以下同じ。

前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで 及び第五号から 第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

十三 号
  • 燃え殻、
  • 汚泥、
  • 廃油、
  • 廃酸、
  • 廃アルカリ、
  • 廃プラスチック類、
  • 前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで第五号から 第九号まで 及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

1項

法第二条第四項第二号の政令で定める船舶 及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、
船舶内にある船員 その他の者 及び航空機内にある航空機乗組員 その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿 その他の廃棄物とする。

1項

法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、
入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみ その他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く)であつて、当該入国する者が 携帯するものとする。

1項

法第二条第五項ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く

二 号

廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る

三 号

廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る

四 号

感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る)をいう。以下同じ。

五 号

特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。

廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル 及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。

ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。

(1)

汚泥(事業活動に伴つて生じたもの 及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち 日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る)のうち、
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

紙くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3)

木くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4)

繊維くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5)

廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6)

金属くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7)

陶磁器くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8)

工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る)のうち、
ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等 又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)をいう。以下同じ。

廃水銀等(廃水銀 及び廃水銀化合物であつて、人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。
及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

廃石綿等(廃石綿 及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物 その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。

第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く次号第七号 及び第九号第三条第三号 並びに別表第一除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、水銀 又は その化合物を含むもの

(2)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

次に掲げるばいじん 又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、
カドミウム 又は その化合物を含むもの

(2)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、鉛 又は その化合物を含むもの

(3)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 若しくは第十三号の二 又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二 又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、砒素 又は その化合物を含むもの

(5)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、セレン 又は その化合物を含むもの

(6)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項 又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、ダイオキシン類を含むもの

次に掲げる廃油 及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る

(2)

廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る

(3)

廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る

(4)

廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る

(5)

廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る

(6)

廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る

(7)

廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る

(8)

廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る

(9)

廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る

(10)

廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る

(11)

廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る

(12)

廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る

次に掲げる汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、水銀 又は その化合物を含むもの

(2)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、カドミウム 又は その化合物を含むもの

(3)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、鉛 又は その化合物を含むもの

(4)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、有機燐化合物を含むもの

(5)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二八の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、砒素 又は その化合物を含むもの

(7)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二九の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、シアン化合物を含むもの

(8)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三一の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三二の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの

(14)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの

(15)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの

(16)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの

(17)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三九の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの

(18)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四〇の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの

(19)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四一の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの

(20)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四二の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの

(21)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、
S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの

(22)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ベンゼンを含むもの

(23)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、セレン 又は その化合物を含むもの

(24)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

(25)

汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く)、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ダイオキシン類を含むもの

六 号

法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上 又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、
環境省令で定めるものに限る
)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの 及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

七 号

別表第三の一〇の項に掲げる施設において 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

八 号

別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

九 号

ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る

十 号

燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

十一 号

汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

1項

法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

一 号

地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道 及び流域下水道を除く第五号において同じ。)の整備に関する事業

二 号

法第十五条の五第一項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

三 号

広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

四 号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社が中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第四号の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業

五 号

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

六 号

前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつて その効果を増大させるもの

第二章 一般廃棄物

1項

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、次によること。
収集 又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)
収集 又は運搬に伴う悪臭、騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の収集 又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

運搬車、運搬容器 及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

船舶を用いて一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集 又は運搬の用に供する船舶である旨 その他の事項を その船体の外側に見やすいように表示し、
かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集 又は運搬を行う場合には、
石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように 他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1)
積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)
積替えの場所から 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3)
積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、
石綿含有一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ)

周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る)が設けられていること。

(ロ)

環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2)

保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(イ)

一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝 その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(ロ)

屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(ハ)
その他必要な措置
(3)
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、の規定の例によること。

法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、
その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。

二 号

一般廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
前号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、
環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。
一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち 一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生 又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

石綿含有一般廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、次によること。
(1)

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。

(2)

石綿含有一般廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。


ただし、収集 又は運搬のため必要な破砕 又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

三 号

一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イに規定する場合にあつては、(1)除く)及びの規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、次のように行うこと。
(1)
地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2)
周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。

一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く)の埋立処分を行う場合には、
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置 その他の環境省令で定める措置を講ずること。


ただし、公共の水域 及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、
かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。


ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下
又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

埋立処分を終了する場合には、によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥 及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

(1)

し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において 焼却し、又は熱分解を行うこと。

(2)

し尿処理施設において 処理(焼却すること 及び熱分解を行うことを除く(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。

(3)

し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。

石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

最終処分場(第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。

(2)
埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

水銀処理物(第一条第一号の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第一号の三の環境省令で定める基準に適合するものに限る)をいう。(2)及び(3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1)
水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、
公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

(3)

水銀処理物((2)に規定するものを除く)の埋立処分を行う場合には、
ロによるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第一条第二号 又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下 この号において同じ。)若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下 この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、
イから ホまでによるほか、次によること。

(1)

ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(2)
運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3)
埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
四 号
一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一 号

受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く)を遂行するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有し、
かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

二 号

受託者が法第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら 又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。

四 号
一般廃棄物の収集、運搬、処分 又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五 号
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六 号

一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、
一般廃棄物の収集業務に直接従事する者が その収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

七 号

一般廃棄物の処分 又は再生を委託するときは、市町村において処分 又は再生の場所 及び方法を指定すること。

八 号

委託契約には、受託者が第一号から 第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、
市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

九 号

第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分 又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く)が当該処分 又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

当該処分 又は再生の場所が その区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。

(1)

処分 又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積 及び残余の埋立容量

(2)

受託者(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分 又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者 及び当該処分 又は再生を委託しようとする者)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては代表者の氏名

(3)
処分 又は再生に係る一般廃棄物の種類 及び数量 並びに その処分 又は再生の方法
(4)
処分 又は再生を開始する年月日

一般廃棄物の処分 又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、
当該委託に係る処分 又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

1項

法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理一般廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、第三条第一号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

収集 又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
特別管理一般廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2)

特別管理一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

運搬車 及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集 又は運搬に用いてはならないこと。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

収集 又は運搬を行う者は、その収集 又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類 その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。


ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。

第一条第一号 若しくは第一号の二に掲げる廃棄物 又は感染性一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、
必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。

第一条第一号 若しくは第一号の二に掲げる廃棄物 又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できること
その他の環境省令で定める構造を有するものであること。

特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。

(1)

積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること
その他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

(2)

積替えの場所には、特別管理一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

(3)

(1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。

特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。


ただし第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

二 号

特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
前号イ(1)並びに第三条第一号イ 及び 並びに第二号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

第一条第一号の二から 第三号までに掲げる廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、
当該廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性一般廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、
感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

三 号
特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
四 号
特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。
1項

法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、
第四条第八号除く)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 号
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
二 号

受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、
人の健康 又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。

三 号

委託契約には、受託者が 前二号 若しくは第四条第一号から 第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、
市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

1項

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

他人の一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を業として行うことができる者であつて、
委託しようとする一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生にあつては、その運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

1項

法第七条第二項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

1項

法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 号
大気汚染防止法
二 号

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号

三 号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号

四 号

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号

五 号

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号

六 号

振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号

七 号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号

八 号
ダイオキシン類対策特別措置法
九 号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
1項

法第七条第五項第四号ト 及びに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一 号

本店 又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所 又は従たる事務所

二 号

前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

1項

法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

1項

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、
一日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上 又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2項

法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、
一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許 又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)とする。

1項

法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、
前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設 及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

1項

法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。

2項

法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号第五号第八号第十二号 及び第十三号の二に掲げるものとする。

3項

法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

4項

法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、
第一項 又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

1項

法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び 並びに第二号ハ 及びの規定の例によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、
環境大臣が定める方法により焼却すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の処分 又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イ(1)及び第二号イから ハまで 並びに前号ロの規定の例によること。

1項

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第九条の三第二項同条第九項法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合 及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧
及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 号

法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所 及び期間

三 号

一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先 及び提出期限

四 号

その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

1項

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第九条の三の三第二項同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による
法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 号

法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所 及び期間

三 号

その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2項

法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先 及び提出期限とする。

1項

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定 又は同条第六項の変更の認定をしたときは、
環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

1項

環境大臣は、法第九条の九第一項の認定 又は同条第六項の変更の認定をしたときは、
環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

1項

環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第三章 産業廃棄物

1項

法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの 及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下 この項第三号イ 及び第四号イ除く)において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

産業廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、第三条第一号イから ニまでの規定の例によるほか、次によること。

運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集 又は運搬の用に供する運搬車である旨 その他の事項を見やすいように表示し、
かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀 若しくは その化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下 この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集 又は運搬を行う場合には、
第三条第一号ホの規定の例によること。

産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物 又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ 及びの規定の例によるほか、
当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量にを乗じて得られる数量を超えないようにすること。

石綿含有産業廃棄物 又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

二 号

産業廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ及び 並びに第二号イ 及びの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第三条第一号リの規定の例によること。

(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)

保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち 産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生 又は処分を行う場合には、
第三条第二号ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、次によること。
(1)

石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

(2)

石綿含有産業廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。


ただし、収集 又は運搬のため必要な破砕 又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等(水銀 又は その化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分 又は再生を行う場合には、次によること。

(1)
水銀 又は その化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
(2)

水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀 又は その化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分 又は再生を行う場合には、
あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。

(3)

水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

三 号

産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イに規定する場合にあつては、(1)除く)及び
並びに第三号ニ 及びの規定の例によるほか、次によること。

次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の埋立処分は、
地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(1)

廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具 又は これらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状 又は液状の物の容器 又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質 又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬 又は処分の際に これらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く)をいう。以下同じ。)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(2)

第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。

(3)

第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管 又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装 及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(4)

第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボード、廃容器包装 及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(5)

第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る第七条第八号の二において「がれき類」という。

(6)

(1)から (5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物

埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ 及びに規定する場所を除く)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、
かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1)

燃え殻 又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

燃え殻 又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く)であつて、
別表第四の二の項から 七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)及び当該燃え殻 又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(3)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(4)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く)であつて、別表第五二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(5)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く)であつて、
シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

ハ(1)から (5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

に規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、
又は含水率八十五パーセント以下にすること。

有機性の汚泥(公共下水道 又は流域下水道から 除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの 及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、
あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃油(タールピッチ類を除く)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物 及び水銀使用製品産業廃棄物を除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、
焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ばいじん 若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、
ハから ホまで 及びタによるほか、第三条第三号ワ同号イから ホまでに係る部分を除く)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの 及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。


ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。

(1)
有機性の汚泥
(2)

第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。

(3)

第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る

(4)

第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。

(5)

第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る

(6)

(1)から (5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの

廃酸 及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。

特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、
かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。

(2)

埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、
その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

ハ(1)に規定する燃え殻 若しくはばいじん 若しくは当該燃え殻 若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く)又はハ(3)に規定する汚泥 若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

ハ(5)に規定する汚泥 又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

汚泥であつて別表第五九の項から 二二の項まで 及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ナに規定するものを除く)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境省令で定める基準に適合するものにすること。

感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物 又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ハから ムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。

四 号
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。

海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分 又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。

(1)
次に掲げる汚泥
(イ)

別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥

(ロ)
建設工事に伴つて生じた汚泥
(2)

別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸 又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの

(3)
動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4)
家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの

産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ 及びの規定の例によること。

五 号

前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、
海洋投入処分を行わないようにすること。

2項

法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの 及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。

1項

法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、
他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二 号

産業廃棄物の処分 又は再生にあつては、
他人の産業廃棄物の処分 又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分 又は再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

三 号

輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が 自ら その処分 又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る)の処分 又は再生を委託しないこと。


ただし、災害 その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分 又は再生が困難であることについて、
環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。

四 号

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、
次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

委託する産業廃棄物の種類 及び数量
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

産業廃棄物の処分 又は再生を委託するときは、
その処分 又は再生の場所の所在地、その処分 又は再生の方法 及び その処分 又は再生に係る施設の処理能力

産業廃棄物の処分 又は再生を委託する場合において、
当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨

産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く)を委託するときは、
当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法 及び最終処分に係る施設の処理能力

その他環境省令で定める事項
五 号

前号に規定する委託契約書 及び書面を その契約の終了の日から 環境省令で定める期間保存すること。

六 号

第六条の十二第一号使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号 又はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号)第十四条第一号 若しくは第二十条第一号の規定による承諾をしたときは、
これらの号に規定する書面の写しを その承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

1項

法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

1項

法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

一 号

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設
又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者

二 号

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分
又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く

三 号

法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く

1項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イから ニまで 並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。

感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 若しくはポリ塩化ビフェニル処理物 又は廃水銀等の収集 又は運搬を行う場合には、
第四条の二第一号ホ 及びの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、
第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から (3)までの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。


ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き
当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

二 号

特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第二号イ 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油の処分 又は再生は、
当該廃油による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第二号に掲げる廃酸 又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分 又は再生は、
これらの廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性産業廃棄物の処分 又は再生は、
当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル処理物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃石綿等の処分 又は再生は、
当該廃石綿等による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第五号ヘチ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分 又は再生は、
第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。

(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

三 号

特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第三号イ(1)限る)、 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、
かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1)

燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄 又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

燃え殻 又はばいじんであつて、別表第四二の項から 七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻 又はばいじんにあつては、同表二の項から 七の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻 又は これらの項の第二欄 若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれ これらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該燃え殻 又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(3)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(4)

汚泥であつて別表第五二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表二の項から 六の項まで、八の項 及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(5)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五七の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(6)

廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(7)

鉱さいであつて別表第五一の項から 三の項まで五の項六の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

イ(1)から (7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

に規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油 及び同条第五号ヌ(1)から (12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。

廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。

(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)

ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、の規定の例によること。

廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。

廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
によるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化 その他 これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。

(2)

埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。

(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。

有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。

ばいじん 若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、
イから ハまで 及びによるほか、第六条第一項第三号ル同号ハから ホまで 及びに係る部分を除く)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの 及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。

(1)
有機性の汚泥
(2)

(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの

イ(1)に規定する燃え殻 若しくはばいじん 若しくは当該燃え殻 若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く)又はイ(3)に規定する汚泥 若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

イ(5)に規定する汚泥 又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(別表第三一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

汚泥であつて別表第五九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ 環境省令で定める基準に適合するものにすること。

カから タまで 及びソから ナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。

四 号
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物に限る)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、
第四条の二の規定の例による。

1項

法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 号

前号に定めるもののほか第六条の二各号の規定の例によること。

1項

法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

1項

法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分 若しくは再生の全部 又は一部を廃止したときは、
共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有する者であること。

二 号

受託者が法第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。

1項

法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条第一項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条第五項第二号ニ 及びに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

1項

法第十四条第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条第六項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名 又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号 又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下 この号において同じ。)に対して明らかにし、
当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る)による承諾を受けていること。

二 号

再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、
その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イから ハまで 及びに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。

三 号

法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分 又は再生を委託しないこと。

四 号

前三号に定めるもののほか第六条の二第一号第二号第四号 及び第五号の規定の例によること。

1項

法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託しようとする者に対し、
あらかじめ第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬 又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 号

前号に定めるもののほか第六条の二第一号第二号第四号 及び第五号 並びに第六条の十二第一号から 第三号までの規定の例によること。

1項

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 号

汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

二 号

汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの

三 号

汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

四 号

廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く

五 号

廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く)の焼却施設であつて、
次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く

一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

六 号

廃酸 又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの

七 号

廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

八 号

廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

八の二 号

第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る)又はがれき類の破砕施設であつて、
一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

九 号

別表第三の三に掲げる物質 又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

十 号
水銀 又は その化合物を含む汚泥のばい焼施設
十の二 号
廃水銀等の硫化施設
十一 号
汚泥、廃酸 又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 号
廃石綿等 又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 号
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 号

廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

十三 号
ポリ塩化ビフェニル汚染物 又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設 又は分離施設
十三の二 号

産業廃棄物の焼却施設(第三号第五号第八号 及び第十二号に掲げるものを除く)であつて、次のいずれかに該当するもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

十四 号
産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

第六条第一項第三号ハ(1)から (5)まで 及び第六条の五第一項第三号イ(1)から (7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く

に規定する産業廃棄物 及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてに規定する産業廃棄物 及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る

1項

法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、
前条第三号第五号第八号第十号の二 及び第十一号の二から 第十四号までに掲げるものとする。

1項

法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

第六条第一項に規定する産業廃棄物(において 単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び第五条の四第一号ロ 並びに第六条第一項第二号ハ 及びの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第六条第一項第二号ロ(1)及び(2)の規定の例によること。

(2)

保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

二 号

第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分 又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。

三 号
特別管理産業廃棄物の処分 又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イ(1)第五条の四第一号ロ 並びに第六条の五第一項第二号イから リまでリ(3)除く)の規定の例によること。

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

1項

第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

第五条の五
同項」とあるのは、
法第十五条の三の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項 及び第十項の規定を準用する場合には、

同条第八項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第一号」と、

同条第十項
前各項」とあるのは
第十五条の四の二第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定 又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、
第五条の八の規定は 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項 及び第十一項の規定を準用する場合には、

同条第八項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の三第二項第一号」と、

同条第十一項
前各項」とあるのは
第十五条の四の三第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定 又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、
第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、

同項
前各項」とあるのは、
第十五条の四の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四第三項から 第七項まで 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の十一の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、
第五条の十二の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十条第一項
一般廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物処理基準
産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準
第十条第二項
一般廃棄物
産業廃棄物

第四章 廃棄物処理センター

1項

法第十五条の五第一項の出資 又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人

二 号
地方公共団体が基本財産たる財産の全部 又は一部を拠出している一般財団法人
1項

センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理 及び処分に関しては、
公有水面埋立法、法 その他の関係法律 及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

一 号
暴風、高潮等による災害の発生の予防 及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
二 号
一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
三 号
一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
1項

法第十五条の十二第二項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地 及び その上に存する機械 その他の財産にあつては、センターが その業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において 造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地 及び一般廃棄物による水面埋立て 又は当該造成された土地の維持、保存 その他の管理の用に供される機械 その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、
その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターが その業務を開始した日から 環境大臣が別に定める日までとする。

1項

法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。

一 号

一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの

当該土地の維持、保存 その他の管理に要する費用
当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
当該土地の処分に要する費用
二 号

土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

当該財産の維持、保存 その他の管理に要する費用
当該財産の処分に要する費用
2項

法第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ 及びに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、
同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

1項

法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において 造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下 この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、
建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第二項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下 この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が 負担した額をいい、当該費用に関し その者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの 及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。


この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が 共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおける これらの者に対する分配額は、
当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から 当該時価相当額を控除した額とする。

2項

法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、
当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。

3項

前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、
当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額の その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

1項

法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。

一 号
土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成 又は取得に要した費用 並びに当該土地の位置、品位 及び用途等を考慮して算定すること。
二 号

土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、
当該財産の建設 若しくは改良 又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

1項

法第十五条の八第十五条の十三 及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。


この場合においては、法の規定中 この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、
都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

1項

法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。

一 号

法第九条第五項法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場
又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

二 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律平成九年法律第八十五号第二条の規定による改正前廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場
又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

三 号

一般廃棄物 又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く

継続的に 又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去 又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

第六章 雑則

1項

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 号
国 又は地方公共団体が その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 号
震災、風水害、火災、凍霜害 その他の災害の予防、応急対策 又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 号
風俗慣習上 又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 号
農業、林業 又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 号
たき火 その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
1項

法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、
硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

1項

法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。
保管は、密閉できること その他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
周囲に囲いが設けられていること。
(2)

環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であること
その他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から 指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。
(1)
汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備
(2)
亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備
保管の場所には、指定有害廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。
二 号
指定有害廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、次によること。

収集 又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。

運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。
運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集 又は運搬に用いてはならないこと。

指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、
かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であること その他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロから ホまでの規定の例によること。

三 号

指定有害廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。

指定有害廃棄物の処分 又は再生は、環境大臣が定める焼却 又は中和の方法により行うこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、
第一号イ 及びの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

四 号
指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
五 号
指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、
次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器 及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く)とする。

一 号

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー 又は室内ユニットが壁掛け形 若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る

二 号
電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫
三 号
電気洗濯機 及び衣類乾燥機
四 号
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

プラズマ式のもの 及び液晶式のもの(電源として一次電池 又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く

ブラウン管式のもの
五 号
電動ミシン
六 号
電気グラインダー、電気ドリル その他の電動工具
七 号
電子式卓上計算機 その他の事務用電気機械器具
八 号
ヘルスメーター その他の計量用 又は測定用の電気機械器具
九 号
電動式吸入器 その他の医療用電気機械器具
十 号
フィルムカメラ
十一 号
磁気ディスク装置、光ディスク装置 その他の記憶用電気機械器具
十二 号

ジャー炊飯器、電子レンジ その他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く

十三 号

扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く

十四 号

電気アイロン、電気掃除機 その他の衣料用 又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く

十五 号
電気こたつ、電気ストーブ その他の保温用電気機械器具
十六 号
ヘアドライヤー、電気かみそり その他の理容用電気機械器具
十七 号
電気マッサージ器
十八 号
ランニングマシン その他の運動用電気機械器具
十九 号
電気芝刈機 その他の園芸用電気機械器具
二十 号
蛍光灯器具 その他の電気照明器具
二十一 号
電話機、ファクシミリ装置 その他の有線通信機械器具
二十二 号
携帯電話端末、PHS端末 その他の無線通信機械器具
二十三 号

ラジオ受信機 及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く

二十四 号
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダー その他の映像用電気機械器具
二十五 号
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット その他の電気音響機械器具
二十六 号
パーソナルコンピュータ
二十七 号
プリンター その他の印刷用電気機械器具
二十八 号
ディスプレイ その他の表示用電気機械器具
二十九 号
電子書籍端末
三十 号
電子時計 及び電気時計
三十一 号
電子楽器 及び電気楽器
三十二 号
ゲーム機 その他の電子玩具 及び電動式玩具
1項

法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の保管 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)

環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨
その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から有害使用済機器 又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、
当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

(2)

屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(3)

有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(4)
その他環境省令で定める措置

保管の場所において騒音 又は振動が発生する場合にあつては、
当該騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

保管の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。
二 号

有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

処分 又は再生の場所から有害使用済機器 又は当該処分 若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

有害使用済機器の処分 又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、処分 又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(2)
その他環境省令で定める措置
処分 又は再生に伴う騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

処分 又は再生の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分 又は再生すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

イから ハまでに掲げるもののほか前条第一号から 第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生 又は処分を行う場合には、
環境大臣が定める方法により行うこと。

三 号
有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分 又は再生の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、
次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
廃棄物再生事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名
二 号
事務所 及び事業場の所在地
三 号
廃棄物の再生に係る事業の内容
四 号
事業の用に供する施設の種類、数量 並びに構造 及び設備の概要
五 号
廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
2項

前項の申請書には、事業場の図面 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、
廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて登録をしなければならない。

1項

都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。

1項

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

1項

登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

その事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二 号

前二条の規定による届出をしなかつたとき。

1項

法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

1項

法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設
二 号

一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設であつて、
次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く

処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
廃油、廃酸 又は廃アルカリの処理施設
1項

法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、
災害 その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。

1項

法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。

1項

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。


この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

一 号

法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が 産業廃棄物の収集 又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合 及び産業廃棄物の収集 若しくは運搬に係る積替え 又は処分 若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く)に関する事務

二 号

法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

三 号

法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

四 号

法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

五 号

法第十四条第一項 及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可 及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可を除く)に関する事務

六 号

法第十四条の二第一項 及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

七 号

法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項
並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

八 号

法第十四条の三法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

九 号

法第十四条の三の二法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

十 号

法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務

十一 号

法第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

2項

第五条の五第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二 及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
指定都市の長等が行うこととする。


この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1項

第七条の四において読み替えて準用する第五条の五第六条の七の二第十三条 及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。