患者調査規則

昭和二十八年厚生省令第二十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時49分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、患者調査規則を次のように定める。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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1項

患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。

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1項

この省令において「患者」とは、医師 又は歯科医師の診療を受けた者をいう。

2項

この省令において「医療施設」とは、医療法昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院 及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。


但し、保健所を除く

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1項

患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。


ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

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1項

患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

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1項

患者調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
傷病の状況
二 号
入院外来等の別
三 号
入院期間
四 号
診療費の支払方法
五 号

その他前各号に関連する事項

2項

前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

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1項

第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

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1項

保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。


ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。

2項

保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項本文 及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後 速やかに公表する。

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1項

厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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1項

保健所を設置する市の市長 又は都道府県知事は、天災事変 その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項 又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事 又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。

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1項

前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロム その他 これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 号

患者調査である旨 及び件数

二 号
提出年月日
三 号

医療施設の名称 及び その所在地

四 号

当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

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