新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

令和二年財務省令第四十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正
最終編集日 : 2020年 07月10日 13時51分

制定に関する表明

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号
及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号)の
規定に基づき、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則を

次のように定める。

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1項

この省令において
新型コロナウイルス感染症」とは、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「」という。
第二条に規定する

新型コロナウイルス感染症をいう。

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1項

法第四条第一項第一号に規定する
財務省令で定める給付金は、

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における
特別定額給付金給付事業費補助金を財源として

市町村 又は特別区から
給付される給付金とする。

2項

法第四条第一項第二号に規定する
財務省令で定める者は、

次に掲げる者とする。

一 号

令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による
児童手当(以下 この項において「児童手当」という。)の
支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下 この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下 この号において「四月分受給者」という。

又は令和二年三月分の
児童手当の支給を受ける者(施設等受給者 及び四月分受給者を除く。以下 この号において「三月分受給者」という。)(四月分受給者 又は三月分受給者が 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者

給付決定日(法第四条第一項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。次号において同じ。)以前に
死亡した場合

当該四月分受給者が 支給を受ける令和二年四月分の児童手当の支給の対象となった児童 又は当該三月分受給者が 支給を受ける同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童(において「対象児童」と総称する。)に係る 当該四月分受給者
又は三月分受給者が 死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者 その他これに準ずる者

その者からの暴力を理由に避難している

配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る)を
有する場合

当該配偶者

二 号

令和二年三月分 若しくは四月分の
児童手当の支給の対象となった児童であって、

同年三月三十一日同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から
給付決定日までの間において

児童手当法
第四条第一項第四号に規定する

中学校修了前の
施設入所等児童であるもの(以下 この号において「施設入所等児童」という。)が
委託されている

同法第三条第三項第一号に規定する
小規模住居型児童養育事業を行う者

若しくは同号に規定する 里親

又は施設入所等児童が入所
若しくは入院をしている

同法第四条第一項第四号に規定する
障害児入所施設等の設置者

その他 これらに準ずる者

3項

法第四条第一項第二号に規定する
財務省令で定める給付金は、

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における
子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として

市町村 又は特別区から
給付される給付金とする。

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1項

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令以下「」という。
第三条第二項の規定により

読み替えて適用される

所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号
第二百六十二条第一項第六号に規定する

財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第五条第一項の中止 若しくは延期
又は その規模の縮小により生じた

同項の対価の払戻しを
請求する権利に係る行事が

同条第四項に規定する
指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に
該当すること。

二 号

法第五条第一項
個人が

前号の指定行事の同項に規定する
入場料金等払戻請求権(次項から 第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の
全部 又は一部の放棄を

同条第一項に規定する
指定期間(第三項において「指定期間」という。)内に
したこと。

2項

令第三条第二項の規定により
読み替えて適用される

所得税法施行令
第二百六十二条第一項第六号に規定する

財務省令で定める書類は、
次に掲げる書類とする。

一 号

文部科学大臣の
前項第一号に掲げる事実を証する書類で

次に掲げる事項の
記載があるものの写しとして

同号の指定行事を行った
又は行うこととしていた者(以下 この項 及び第四項において「指定行事主催者」という。)から
交付を受けたもの

当該指定行事の名称

並びに当該指定行事が行われた
又は行われることとされていた

年月日 及び場所

当該指定行事主催者の氏名
又は名称 及び住所
若しくは居所 又は本店

若しくは主たる事務所の所在地

文部科学大臣が当該書類を作成した
年月日 及び その整理番号

その他参考となるべき事項

二 号

前号の指定行事主催者の

及び
掲げる事項を証する書類で

ハから ヘまでに掲げる事項の
記載があるもの

前項第二号
放棄をした者の氏名

前項第二号の放棄をした部分の

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額

及び その放棄をした年月日(法附則第三条の規定により 法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日 並びに支出をした寄附金の額に相当する金額 及び当該支出をした年月日

前号イ 及びに掲げる事項

当該指定行事主催者が
当該書類を作成した年月日

及び その整理番号

に規定する
入場料金等払戻請求権の価額に相当する
金額(法附則第三条の規定により 法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、に規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が

次に掲げる
寄附金の額に該当する場合には、その旨

(1)

所得税法昭和四十年法律第三十三号
第七十八条第二項に規定する

特定寄附金の額

(2)

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号
第四十一条の十八の二第二項に規定する

特定非営利活動に関する
寄附金の額

(3)

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第一項に規定する

税額控除対象寄附金の額

その他参考となるべき事項
3項

令第三条第五項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第二項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

第一項第一号に掲げる事実

二 号

法第五条第三項の個人が

第一項第一号の指定行事の

入場料金等払戻請求権の
全部 又は一部の放棄を

指定期間内にしたこと。

4項

令第三条第五項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第二項に規定する

財務省令で定める書類は、

次に掲げる書類とする。

一 号

第二項第一号に掲げる書類

二 号

第二項第一号の指定行事主催者の
及びに掲げる事項を証する書類で

ハから ヘまでに掲げる事項の
記載があるもの

前項第二号
放棄をした者の氏名

前項第二号の放棄をした部分の

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額

及び その放棄をした年月日(法附則第三条の規定により 法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日 並びに支出をした寄附金の額に相当する金額 及び当該支出をした年月日

第二項第一号イ
及びに掲げる事項

当該指定行事主催者が当該書類を作成した
年月日 及び その整理番号

に規定する

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額(法附則第三条の規定により 法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、に規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が

第二項第二号ホ(1)から (3)までに掲げる
寄附金の額に該当する場合には、その旨

その他参考となるべき事項
5項

法第五条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第一項の規定による
控除を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号
第十九条の十の五第十二項の

規定の適用については、

同項中
法第四十一条の十八の三第一項の」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項の規定により 法第四十一条の十八の三第一項の」と、

次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類 又は これらの」と
あるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号第三条第四項に規定する書類 又は当該」と

する。

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1項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第一項の個人が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同項に規定する
既存住宅(次号 及び次項において「既存住宅」という。)を

その取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項第六項 及び第七項において同じ。)の日から
六月以内

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

前号の既存住宅につき 行った
増築、改築、修繕 又は模様替が

法第六条第二項に規定する
特例増改築等(次項において「特例増改築等」という。)に
該当すること。

2項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める
事実を証する書類として

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の既存住宅の特例増改築等に係る 工事を請け負った
建設業法昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する 建設業者(第七項 及び第十二項において「建設業者」という。)その他の者から
交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症 及び
そのまん延防止のための措置の影響により

前項第一号の個人が
当該既存住宅の取得をした日から 六月以内

当該特例増改築等に係る工事が
完了しなかった旨

当該特例増改築等をした年月日
二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の特例増改築等に係る 工事の請負契約書の写し
その他の書類で当該特例増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

3項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

これに代わるべき書類で
財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

第一項第一号に掲げる事実

同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第一項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

4項

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

所得税法
第二条第一項第三十七号に規定する

確定申告書(第九項 及び第十四項において「確定申告書」という。)に

第二項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

5項

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する

居住の用に供した日(以下 この項第十項 及び第十五項において「居住日」という。)の
属する年分

又は その翌年以後八年内同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分 又は その翌年以後十一年内)の
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた個人が、

その適用を受けた年分の
翌年分以後の各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の規定の

適用については、

同項中
同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条」とあるのは
「同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 法第四十一条」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
「同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項 又は第三項に規定する書類を」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第二項 又は第三項に規定する書類の」と

する。

6項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第三項の個人が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同項に規定する
耐震改修(次号 及び次項において「耐震改修」という。)をして

同条第三項に規定する
要耐震改修住宅(次項において「要耐震改修住宅」という。)を

その取得の日から 六月以内

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

前号の耐震改修に係る契約を

令第四条第二項に規定する 日までに
締結していること。

7項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める
事実を証する書類として

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の
区分に応じ

当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の要耐震改修住宅の耐震改修に係る 工事を請け負った建設業者 その他の者から 交付を受けた
次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

前項第一号の個人が

当該要耐震改修住宅の
取得をした日から 六月以内

当該耐震改修に係る
工事が完了しなかった旨

当該耐震改修をした年月日
二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の耐震改修に係る工事の 請負契約書の写し その他の書類で
当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

8項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
これに代わるべき書類で

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

第六項第一号に掲げる事実

同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第六項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

9項

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

確定申告書に

第七項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

10項

居住日の属する年分
又は その翌年以後八年内租税特別措置法第四十一条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により 租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分 又は その翌年以後十一年内)の
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた個人が、

その適用を受けた年分の翌年分以後の
各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の
規定の適用については、

同項中
同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条」とあるのは
「同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により 法第四十一条」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
「同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項 又は第八項に規定する書類を」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第七項 又は第八項に規定する書類の」と

する。

11項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第四項の個人

又は同項に規定する
住宅被災者(第十三項 及び第十五項において「住宅被災者」という。)が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同条第五項に規定する
特例取得(次号 及び次項において「特例取得」という。)を
した家屋を

令和二年十二月三十一日まで

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

法第六条第四項に規定する
住宅の取得等、認定住宅の新築等

及び住宅の新築取得等が
特例取得に該当すること。

12項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める事実を証する書類として
財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の特例取得に係る 家屋の新築の工事 その他の工事を請け負った建設業者、
当該家屋の分譲を行う宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する 宅地建物取引業者 その他の者から 交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

令和二年十二月三十一日までに、

当該家屋の新築の工事 その他の工事が
完了しなかった旨

又は当該家屋を
引き渡すことができなかった旨

当該家屋の新築の工事
その他の工事をした年月日

又は当該家屋を引き渡した年月日

二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の特例取得に係る 家屋の新築の工事 その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写し その他の書類で
当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

13項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
これに代わるべき書類で

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の
区分に応じ

当該各号に定める書類とする。

一 号

第十一項第一号に掲げる事実

同号の個人 又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第十一項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

14項

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

確定申告書に
第十二項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

15項

居住日の属する年分

又は その翌年以後十一年内
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた
個人 又は住宅被災者が、

その適用を受けた年分の
翌年分以後の各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の規定の
適用については、

同項中
八年内(居住日の属する年が平成十一年 若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する 平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合 又は居住日の属する年が平成十九年 若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により 同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下 この項において同じ。)」とあるのは
十一年内」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項 又は第十三項に規定する書類を」と、

八年内の」とあるのは
十一年内の」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第十二項 又は第十三項に規定する書類の」と

する。

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1項

法第十条第七項に規定する
財務省令で定める事項は、

次の各号に掲げる承認の区分に応じ
当該各号に定める事項とする。

一 号

法第十条第一項 及び第三項の承認

次に掲げる事項

申請者の氏名 又は名称(代表者の氏名を含む。 及び次号イにおいて同じ。)、
納税地(納税地と住所 若しくは居所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地(において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地 及び住所等。 及び同号イにおいて同じ。

及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。において同じ。

又は 法人番号(同条第十五項に規定する 法人番号をいう。 及び同号イにおいて同じ。)(個人番号 及び法人番号を有しない者にあっては、氏名 又は名称 及び納税地

法第十条第一項に規定する

収入の著しい減少があった期間の
初日 及び末日の年月日

法第十条第一項 又は第三項の規定の
適用を受けようとする課税期間(消費税法昭和六十三年法律第百八号第十九条第一項に規定する 課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により 一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)の
初日の年月日

法第十条第一項 又は第三項
規定の適用を受けようとする

課税期間の基準期間における
課税売上高(消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。

その他参考となるべき事項

二 号

法第十条第四項から 第六項までの承認

次に掲げる事項

申請者の氏名 又は名称、
納税地 及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名 又は名称 及び納税地

法第十条第一項に規定する 収入の
著しい減少があった期間の

初日 及び末日の年月日

法第十条第四項から 第六項まで

規定の適用を受けようとする
各課税期間のうち

最初の課税期間の
初日の年月日

法第十条第四項から 第六項まで

規定の適用を受けようとする
各課税期間のうち

最初の課税期間の基準期間における
課税売上高

その他参考となるべき事項
2項

法第十条第七項に規定する
財務省令で定める書類は、

前項第一号ロ 又は第二号ロに規定する期間に
同条第一項に規定する

新型コロナウイルス感染症等の影響により

事業としての収入の
著しい減少があったことを確認できる書類とする。

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1項

令第八条第一項第二号に規定する
財務省令で定める要件は、

保証料に相当する金額の
全部 又は一部について

国が補助 その他の助成を行う
同号に規定する

保証に係る金銭の
貸付けであることとする。

2項

令第八条第二項第一号イに規定する
財務省令で定める条件は、

貸付金の貸付限度額、
償還期間、返済の方法、使途、
担保(保証人の保証を含む。)の提供、

借換えの可否
又は保証料の料率とする。

3項

令第八条第二項第二号ニに規定する
財務省令で定める要件は、

次に掲げる要件とする。

一 号

国が補助 その他の助成を行うことにより

その貸付けの日から
当初五年間は特定事業者(令第八条第一項第二号に規定する 特定事業者をいう。次項において同じ。以外の者に対する

金銭の貸付けに比し

実質的に利子が軽減される
金銭の貸付けであること。

二 号

貸付金に係る
担保(保証人の保証(経営者 及び その事業に従事する者の保証を除く)を含み、当該貸付金の対象物件を除く)の
提供を要しない金銭の

貸付けであること。

4項

令第八条第二項第六号イ
及びに規定する

財務省令で定める要件は、

国が補助
その他の助成を行うことにより

その貸付けの日から
当初五年間

特定事業者以外の者に対する
金銭の貸付けに比し

実質的に利子が軽減される金銭の
貸付けであることとする。

5項

令第八条第五項第二号に規定する
財務省令で定める要件は、

担保(保証人の保証(経営者 及び その事業に従事する者の保証を除く)を含み、同号に規定する 保証に係る 貸付金の対象物件を除く)の
提供を要しない債務の

保証であることとする。

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