旅館業法施行令

昭和三十二年政令第百五十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成三十年六月十五日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時43分

制定に関する表明

内閣は、旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第二項 及び第四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

旅館業法以下「」という。第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 号

一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル) 以上であること。

二 号

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場 その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。

三 号

適当な換気、採光、照明、防湿 及び排水の設備を有すること。

四 号

当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

五 号

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

六 号
適当な数の便所を有すること。
七 号

その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室 又は客の接待をして客に遊興 若しくは飲食をさせるホール 若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホール その他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。

八 号

その他都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2項

法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 号

客室の延床面積は、三十三平方メートル法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること。

二 号

階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。

三 号

適当な換気、採光、照明、防湿 及び排水の設備を有すること。

四 号

当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

五 号

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

六 号
適当な数の便所を有すること。
七 号

その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

3項

法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 号

適当な換気、 採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

二 号

当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

三 号

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

四 号
適当な数の便所を有すること。
五 号

その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

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1項

旅館・ホテル営業 又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく 不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項 又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

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1項

営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。

一 号

善良の風俗が害されるような文書、図画 その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

二 号

善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

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