昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)

昭和二十二年法律第五十三号
分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2022年 01月05日 15時37分

制定に関する表明

昭和十四年法律第七十八号を次のように改正する。
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1項

社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る
又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る)によつて国有となつた国有財産で、

この法律施行の際、現に神社、寺院 又は教会(以下社寺等という。)に対し、
国有財産法によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させてあるもののうち、
その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、

その社寺等において、この法律施行後一年内に申請をしたときは、
主務大臣が、これを その社寺等に譲与することができる。

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1項

この法律施行の際
現に国有財産法によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、

前条の規定による譲与をしないもののうち、
その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、

同条の申請をしたものについては、
譲与をしないことの決定通知を受けた日から、六箇月内に、
その他のものについては、この法律施行の日から、一年内に、申請をしたときは、

主務大臣は、時価の半額で、
随意契約によつて、これを その社寺等に売り払うことができる。

1項

前条に規定する行政処分について、
行政不服審査法昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、

前項の期間満了後も、その不服申立てに対する決定書 又は裁決書を受領した日から、
なお三箇月内に、前項の売払の申請をすることができる。

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1項

第一条 又は前条第一項の規定によつて、
譲与 又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。

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1項

第一条 又は第二条第一項の規定によつて、
譲与 又は売払をすることができる国有財産(以下従前の土地という。)が、

その譲与 又は売払前に、土地改良法による土地改良事業
又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、
その従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金の交付 又は補償金の支払を受ける場合は、

主務大臣は、従前の土地にあつた社寺等が、
換地処分の告示のあつた時から、一年内に、申請をしたときは、

第一条に規定する従前の土地に係る清算金 又は補償金については、
その金額に相当する債権を、

第二条第一項に規定する従前の土地に係る清算金 又は補償金については、
その金額の半額に相当する債権を その社寺等に譲渡することができる。

1項

国が土地改良法 又は土地区画整理法の規定によつて、費用を負担せしめられる場合
又は従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金を徴収せられる場合は、

第一条に規定する従前の土地に係る負担金 又は清算金については、
その金額に相当する債務を、

第二条第一項に規定する従前の土地に係る負担金 又は清算金については、
その金額の半額に相当する債務を その社寺等に負担せしめる。

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1項

従前の土地が、その譲与 又は売払前に、
土地改良法による土地改良事業 又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、

従前の土地にあつた社寺等が、
その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、

主務大臣は、その社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、一年内に、申請をしたときは、
その社寺等に対し、第一条に規定する従前の土地の換地 及び従前の土地に定著する国有物件については、譲与を、

第二条第一項に規定する従前の土地の換地 及び従前の土地に定著する国有物件については、
時価の半額で、売払をすることができる。

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1項

第二条第一項 及び第五条の規定による売払代金については、

命令の定めるところによつて、
十年内の年賦延納 又は土地による代物弁済を認めることができる。

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