二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

明治三十三年法律第三十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 04月02日 14時35分

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1項
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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# 第二十九条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。