検疫法施行規則

昭和二十六年厚生省令第五十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時41分

制定に関する表明

検疫法昭和二十六年法律第二百一号)に基き、検疫法施行規則を次のように定める。

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1項

検疫法昭和二十六年法律第二百一号。以下「」という。第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国 及び九州に附属する島のうち、当分の間 歯舞群島、色丹島、国後島 及び択捉島を除いたものとする。

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1項

法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

船舶の名称 又は航空機の登録番号

二 号

発航した地名 及び年月日 並びに日本来航前最後に寄航した地名 及び出航した年月日

三 号
乗組員 及び乗客の数
四 号

患者 又は死者の有無 及び これらの者があるときは、その数

五 号

検疫区域に到着する予定日時

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1項

検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

一 号

法第六条に規定する通報

二 号

法第十一条第一項の規定による明告書の提出

三 号

法第十一条第二項の規定による同項第一号から 第三号までに掲げる書類 又は同項第四号 若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出

四 号

法第十七条第二項の規定による通報

2項

検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

一 号

法第十七条第一項の規定による検疫済証の交付

二 号

法第十七条第二項に規定する検疫済証を交付する旨の通知

三 号

法第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付

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1項

通報等 又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。

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1項

法第九条法第二十一条第五項 及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭 その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。

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1項

法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。

一 号

法第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。

二 号

前号のほか、法第八条第一項に規定する検疫区域 若しくは 法第二十一条第四項の規定により指示された場所に入つた船舶 又は 法第二十二条第一項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。

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1項

法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長 及び船医)又は その代理人は、これに署名しなければならない。

一 号
検疫を受けようとする港名
二 号
明告書の作成年月日
三 号
船舶の名称 及び登録番号
四 号
発航した地名 及び行先地名
五 号
船舶の国籍
六 号
船舶の長の氏名
七 号
船舶の総トン数
八 号

船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無 並びにこれらの証明書があるときは その発行機関名、発行年月日 及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

九 号

世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無 並びに寄航したときは寄航した地名 及び年月日

十 号

発航日以降 又は過去三十日以内いずれか短い期間に寄港した地名

十一 号

発航日以降 又は過去三十日以内いずれか短い期間に乗船していた者の氏名 及び乗船地名

十二 号
乗組員 及び乗客の数
十三 号

事故による以外の死者の有無 及び死者があるときは その詳細

十四 号

感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無 及び患者があるときは その詳細

十五 号

病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況

十六 号

船内の病人の有無 及び病人があるときは その詳細

十七 号

医師の診断の有無 並びに医師の診断があるときは その治療内容 及び助言の詳細

十八 号

疾病の感染 又は拡大の原因となるものの有無 及び原因となるものがあるときは その詳細

十九 号

消毒 その他の衛生上の措置の実施の有無 及び実施していたときは その詳細

二十 号

密航者の乗船の有無 及び密航者の乗船があるときは その乗船地名

二十一 号

感染症にかかつた動物 又は その疑いのある動物の発生の有無

2項

法第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長 又は その代理人は、これに署名しなければならない。

一 号
運行者の氏名
二 号

航空機の国籍記号 及び登録番号

三 号
航空機の便名
四 号
明告書の作成年月日
五 号

発航した地名 及び検疫を受けようとする飛行場名

六 号

寄航した地名 及び行先地名

七 号

乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る

八 号

乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る

九 号

感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは 氏名 その他当該患者に関する詳細

十 号

航行中 又は直近において実施した消毒 その他の衛生上の措置の詳細

3項

前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一 又は別記様式第二による。

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1項

法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗組員の氏名、 生年月日、国籍 及び職種を記載するものとする。

2項

法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗客の氏名、生年月日、国籍 及び乗込地名を記載するものとする。

3項

法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに貨物の品名、数量、仕出地 及び仕向地を記載するものとする。

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1項

法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。

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1項

検疫所長は、法第十六条の二第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。


ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 当該報告 又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。

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1項

検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。


ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 指示する必要がある場合は、この限りでない。

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1項

法第十七条第一項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。

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1項

法第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

法第十七条第二項の通報である旨

二 号

船舶の名称、登録番号 及び国籍

三 号
船舶の長の氏名
四 号

船舶を入れようとする港名 及び到着予定日時

五 号

発航した地名 及び年月日

六 号

船舶衛生管理免除証明書 又は船舶衛生管理証明書の有無 並びにこれらの証明書があるときは その発行機関名、発行年月日 及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

七 号

世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無 並びに寄航したときは寄航した地名 及び年月日

八 号

過去三十日以内に寄港した地名

九 号
乗組員 及び乗客の数
十 号

事故による以外の死者の有無 及び死者があるときは その詳細

十一 号

感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無 及び患者があるときは その詳細

十二 号

病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況

十三 号

船内の病人の有無 及び病人があるときは その詳細

十四 号

医師の診断の有無 並びに医師の診断があるときは その治療内容 及び助言の詳細

十五 号

疾病の感染 又は拡大の原因となるものの有無 及び原因となるものがあるときは その詳細

十六 号

消毒 その他の衛生上の措置の実施の有無 及び実施していたときは その詳細

十七 号

密航者の乗船の有無 及び密航者の乗船があるときは その乗船地名

十八 号

感染症にかかつた動物 又は その疑いのある動物の発生の有無

十九 号

過去三十日以内に航行中に他の船舶 又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無 及び その事実があるときは その詳細

二十 号
船医の乗船の有無
2項

法第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所 及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内しなければならない。

3項

船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号第十号から 第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項検疫所の長に通報しなければならない。

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1項

法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。

2項

法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。

一 号

法第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間

二 号

ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間

三 号

チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間

四 号

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間

五 号

デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間

六 号

鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一 又はH七N九であるものに限る)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間

七 号

マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間

八 号

検疫を行うに当たり、船舶 又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間

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1項

法第十八条第二項 及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所 及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業 並びに旅行の日程 並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。

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1項

法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態 及び当該者に対して指示した事項 並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。

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1項

法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書 若しくは船舶衛生管理証明書 又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一 若しくは別記様式第五の二 又は別記様式第六の二による。

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1項

法第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。

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1項

法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

検疫を受けるため船舶を入れようとする港名 及び到着予定日時

二 号
船舶の名称 及び国籍
三 号
船舶の総トン数
四 号
乗組員 及び乗客の数
五 号
発航した地名 及び年月日
六 号

寄航した地名 及び出航した年月日

七 号

航行中に他の船舶 又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無 及び その事実があるときは その詳細

八 号

航行中における患者の有無 及び患者があるときは その詳細

九 号
船医の氏名
十 号

ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名 及び発行年月日

2項

法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から 十二時間までの間にしなければならない。

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1項

法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

船舶の名称 又は航空機の登録番号

二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶 又は航空機でない旨

四 号

法第四条第二号に該当するに至つた日時 及び場所 並びに乗り移らせた人 又は運び込んだ物に関する詳細

五 号

検疫港 又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由

六 号

船舶を入れた港 又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時

七 号
乗組員 及び乗客の数
八 号

患者 又は死者の有無 及び これらの者があるときは その数

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1項

法第二十三条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

船舶の名称 又は航空機の登録番号

二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、 又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由

四 号
避難した場所 及び日時
五 号

発航した地名 及び年月日 並びに日本来航前最後に寄航した地名 及び出航した年月日

六 号
乗組員 及び乗客の数
七 号

患者 又は死者の有無 及び これらの者があるときは、その数

2項

法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号
船舶の名称 又は航空機の登録番号
二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所 及び日時

四 号

発航した地名 及び年月日 並びに日本来航前最後に寄航した地名 及び出航した年月日

五 号

船舶から 上陸し、又は航空機から 離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者 又は その疑いのある者の有無 及び これらの者があるときは、その数

六 号

船舶から 陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名 及び数量 並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及び これらのものがあるときは、その品名 及び数量

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1項

法第二十五条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。

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1項

法第二十六条 又は第二十六条の二の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令昭和二十六年政令第三百七十七号第二条 又は第二条の二に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。

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1項

法第二十六条 又は第二十六条の二の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

衛生検査に関する証明書

別記様式第九

二 号

病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書

別記様式第十

三 号

消毒に関する証明書

別記様式第十一

四 号

ねずみ族の駆除等に関する証明書

別記様式第五の一 又は別記様式第五の二

五 号

虫類駆除に関する証明書

別記様式第十二

六 号

診察に関する証明書

別記様式第十三

七 号

予防接種に関する証明書

別記様式第六の一 又は別記様式第六の二

八 号

船舶 又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書

別記様式第十四

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1項

法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第三項から 第五項まで 又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。

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1項

法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該者の氏名、年齢 及び性別

二 号
当該者の職業 及び住所
三 号

当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

四 号

感染症の名称 及び当該者の症状

五 号
診断方法
六 号
当該者の所在地
七 号

初診年月日 及び診断年月日

八 号

病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。

九 号

病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域 又はこれらとして推定されるもの

十 号
当該検疫所の名称 及び所在地
十一 号

その他感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要と認める事項

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1項

法第三十一条第一項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。

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1項

法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号第三号 及び第五号から 第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。

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