母体保護法施行規則

昭和二十七年厚生省令第三十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2022年 05月24日 02時19分

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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により 改正された規定であって改正後の様式により 記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による 標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による 標識とみなす。
3項
この省令の施行の際 現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、

内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日平成二十年十二月一日)から施行する。

# 第三条 @ 母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項

整備法第四十二条第一項に規定する
特例社団法人たる医師会は、

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号
第十四条第一項の規定により 医師を指定したときは、

第六条の規定による
改正前の別記様式第七号による 標識を
その医師に交付するものとする。

2項

この省令の施行の際現に交付されている
第六条の規定による

改正前の別記様式第七号による
標識 及び前項の規定により 交付する標識は、

第六条の規定による
改正後の別記様式第七号による 標識とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、

薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の
施行の日平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、
公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令による

改正前のそれぞれの省令で定める
様式(次項において「旧様式」という。)により
使用されている書類は、

この省令による改正後
それぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項

旧様式による 用紙については、

合理的に必要と認められる範囲内で、

当分の間、
これを取り繕って使用することができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、

不正競争防止法等の一部を改正する法律の
施行の日令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項

この省令の施行の際

現にある この省令による
改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により
使用されている書類は、

この省令による
改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙については、

当分の間、
これを取り繕って使用することができる。

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科目
時間数
備考
総論
受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、関連概念の整理、母体保護法 及び医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律の解説 並びに人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響を含む。
受胎調節の基礎
受胎調節の指導
一三
実習
一〇
実習は模型 又は人体で行うものとし、実習に必要な模型は三人に一個、モデルは三人に一人を基準とする。
討論
考査
四〇
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