細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

昭和五十七年法律第六十一号
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時14分

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1項

この法律は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「生物兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、生物兵器 及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤 及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

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1項

この法律において「生物剤」とは、微生物であつて、人、動物 若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。

2項

この法律において「毒素」とは、生物によつて産生される物質であつて、人、動物 又は植物の生体内に入つた場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。

3項

この法律において「生物兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、生物剤 又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう。

4項

この法律において「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたものをいう。

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1項

生物剤 又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得 又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的 その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。

2項

外務大臣 及び主務大臣は、生物兵器禁止条約 及び この法律の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。

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1項

何人も、生物兵器 又は毒素兵器を製造してはならない。

2項

何人も、生物兵器 又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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1項

主務大臣は、防疫の目的、身体防護の目的 その他の平和的目的以外の目的をもつてする生物剤 又は毒素の開発等を防止するため必要な限度において、業として生物剤 又は毒素を取り扱う者に対し、その業務に関して必要な報告を求めることができる。

2項

前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

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1項

外務大臣は、生物兵器禁止条約を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供その他 必要な協力を求めることができる。

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1項

この法律における主務大臣は、政令で定める。

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1項

第五条の規定は、国 及び地方公共団体に適用しない

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1項

生物兵器 又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器 又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期 若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

2項

生物剤 又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

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1項

第四条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

第四条第二項の規定に違反した者は、十年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の罪の未遂は、罰する。

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1項

前二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。

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1項

第五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第九条の罪を犯し、又は第十条 若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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