警察法施行規則

昭和二十九年総理府令第四十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月23日 04時25分

T
  • 第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓

  • 第二章 警察庁の組織

    • 第一節 内部部局
      • 第一款 長官官房
      • 第二款 生活安全局
      • 第三款 刑事局
      • 第四款 交通局
      • 第五款 警備局
      • 第六款 サイバー警察局
      • 第七款 警察庁顧問
    • 第二節 附属機関
      • 第一款 警察大学校
      • 第二款 科学警察研究所
      • 第三款 皇宮警察本部
    • 第三節 地方機関
      • 第一款 管区警察局
      • 第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
  • 第三章 地方警務官の階級別定員

制定に関する表明

警察法昭和二十九年法律第百六十二号)の規定に基き、及び同法を実施するため 並びに警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)附則第九項の規定に基き、警察法施行規則を次のように定める。

第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓

1項
国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。
宣 誓 書
私は、日本国憲法 及び法律を忠実に擁護し、個人の権利と自由を保護し、及び公共の安全と秩序を維持すべき国家公安委員としての責務を深く自覚し、警察の職務に優先して その規律に従うべきことを要求する団体 又は組織に加入せず、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。
年 月 日
氏 名

第二章 警察庁の組織

第一節 内部部局

第一款 長官官房

1項
長官官房総務課に、広報室を置く。
2項

広報室においては、警察庁組織令昭和二十九年政令第百八十号。以下「」という。第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3項
広報室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
1項
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2項

情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3項
情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
1項
長官官房総務課に、留置管理室を置く。
2項

留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3項
留置管理室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
1項

長官官房企画課に、政策企画官一人を置く。

2項

政策企画官は、命を受け、令第十条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
長官官房企画課に、国際協力室を置く。
2項

国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。

3項
国際協力室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
1項
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2項

先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。

3項
先端技術導入企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
1項
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2項

情報処理センターにおいては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。

3項
情報処理センターに、所長を置く。
4項
所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
1項
長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。
2項

情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
情報セキュリティ対策室に、室長 及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
4項
室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。
5項
情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。
1項

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2項

人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号第三号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
長官官房人事課に、人材戦略企画室を置く。
2項

人材戦略企画室においては、令第十二条第三号 及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画 及び立案 並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項
人材戦略企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、人材戦略企画室の事務を掌理する。
1項
長官官房人事課に、厚生管理室を置く。
2項

厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く)、同条第九号から第十一号まで第十三号 及び第十四号に掲げる事務 並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進 及び安全の確保に関する事務をつかさどる。

3項
厚生管理室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。
1項
長官官房人事課に、教養企画室を置く。
2項

教養企画室においては、令第十二条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3項
教養企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。
1項

長官官房人事課に、監察官二人を置く。

2項

監察官は、命を受け、令第十二条第二号 及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

1項

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2項

会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで 及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
長官官房教養厚生課に、犯罪被害者支援室を置く。
2項

犯罪被害者支援室においては、令第十四条第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3項
犯罪被害者支援室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。
1項
長官官房会計課に、監査室を置く。
2項

監査室においては、令第十三条第六号 及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3項
監査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
1項
長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
2項

通信運用室においては、令第十五条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3項
通信運用室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

第二款 生活安全局

1項

生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。

2項

生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2項

犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号第三号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析 及び提供 その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務 並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2項

地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務 及び同条第二十号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3項
地域警察指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
1項
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2項

人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務 及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。

3項
人身安全対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2項

少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。

3項
少年保護対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2項

風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

3項
風俗環境対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。

第三款 刑事局

1項
刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2項

刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務 並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3項
刑事指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
1項
刑事局捜査第一課に、重大被害犯罪捜査企画官一人を置く。
2項

重大被害犯罪捜査企画官は、命を受け、令第二十四条第一号から第六号までに掲げる事務のうち個人の生命、身体 又は財産に重大な被害が生じる犯罪の捜査に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2項

検視指導室においては、令第二十四条第一号第二号第四号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務 並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3項
検視指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
1項
刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
2項

特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特殊事件捜査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
1項

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2項

指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2項

DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2項

資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋 及び掌紋 並びにDNA型に係るものを除く)の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2項

犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。

2項

暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十三条第十四条第二十八条 及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。

2項

国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第十四条の規定に関するものに限る)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。

1項
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課に、特殊詐欺対策室を置く。
2項

特殊詐欺対策室においては、令第二十九条第一号 及び第五号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる詐欺 及び電子計算機使用詐欺 並びにこれに関連して行われる犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

3項
特殊詐欺対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特殊詐欺対策室の事務を掌理する。

第四款 交通局

1項

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2項

交通安全企画官は、命を受け、令第三十三条第四号第五号第六号第八号第九号 及び第十二号令第三十二条第四号 及び第五号に掲げる事務に係るものに限る)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2項

自動運転企画室においては、令第三十二条第一号第六号 及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。

3項
自動運転企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
1項
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2項

交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制 及び交通安全施設に関する技術的な研究 及び指導に関する事務をつかさどる。

3項
交通管制技術室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
1項
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2項

特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特別交通対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
1項
交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2項

高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者 その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

3項
高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。

第五款 警備局

1項

警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。

2項

公安対策企画官は、命を受け、令第三十八条第一号 及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2項

外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査 及び企画に関する事務をつかさどる。

3項
外事技術調査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
1項
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2項

外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3項
外事情報調整室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
1項
警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
2項

経済安全保障室においては、令第三十九条第二号 及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。

3項
経済安全保障室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。
1項

警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。

2項

国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。

1項
警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
2項

警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3項
警衛指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。
1項
警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。
2項

警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。

3項
警護指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。
1項

警備局警備運用部警備第三課に、事態対処調整官一人を置く。

2項

事態対処調整官は、命を受け、令第四十三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。

1項
警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。
2項

災害対策室においては、令第四十三条第一号第四号 及び第五号に掲げる事務のうち災害警備 その他災害対策に関する事務(原子力災害警備 その他原子力災害対策に関するものを除く)をつかさどる。

3項
災害対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。

第六款 サイバー警察局

1項

サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査調整官一人を置く。

2項

国際サイバー捜査調整官は、命を受け、令第四十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。

1項
サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
2項

高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活 若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防 又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く)をつかさどる。

一 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
二 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
3項
高度情報技術解析センターに、所長を置く。
4項
所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。

第七款 警察庁顧問

1項
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2項

警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3項
警察庁顧問は、非常勤とする。

第二節 附属機関

第一款 警察大学校

1項

警察大学校は、東京都府中市に置く。

1項
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
1項
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
副校長
教授
助教授
2項
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき 又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3項
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4項
助教授は、教授の職務を助ける。
5項
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
1項

警察大学校に、次の九部を置く。

教務部
警務教養部
生活安全教養部
刑事教養部
組織犯罪対策教養部
交通教養部
警備教養部
教官教養部
術科教養部
2項
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
3項
部長は、命を受け、部務を掌理する。
1項

教務部に、次の三課を置く。

庶務課
会計課
教務課
1項
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
三 号
情報の公開に関すること。
四 号
個人情報の保護に関すること。
五 号
職員の人事 及び給与に関すること。
六 号
福利厚生に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
学生の給食に関すること。
1項
教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
学生の教育訓練の計画等に関すること。
二 号

学生の身上 及び指導に関すること。

1項
警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学 その他の科学 及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
1項
生活安全教養部においては、犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
1項

刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査 及び国際刑事警察機構との連絡を除く)、犯罪鑑識 及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。

1項

組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。

1項
交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
1項
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護 及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
1項
教官教養部においては、警察学校の教官の養成 及び指導に必要な教育方法 その他の専門的な知識 及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
1項
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
1項
警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、校長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。
1項
長官は、警察に関する学術 及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
1項
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2項
特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮 及び管理 その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3項
特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5項
特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、国際警察センターを置く。
2項

国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3項
国際警察センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5項
国際警察センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
国際警察センターに、研修室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
2項
財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識 及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
3項
財務捜査研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
5項
財務捜査研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2項
取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者 その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2項
警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警察に関する政策 並びに学術 及びその運用に関する調査研究に関すること。
二 号
警察職員の研究の指導に関すること。
三 号
警察における教育訓練 及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査 及び管理に関すること。
3項
警察政策研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5項

警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6項

政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7項
警察政策研究センターに、所長 及び政策調査官のほか、教授 及び助教授を置く。
8項

教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。

9項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2項

警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5項
警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。
2項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。

二 号
警察職員に対するサイバー事案に係る犯罪の取締りに関する専門的な知識 及び技術に関する学術の研修 並びにこれに必要な調査研究に関すること。
3項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。
5項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、研究 及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室 及び研修室を置く。
9項
この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
2項
附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理 及び通信 並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
3項
附属警察情報通信学校に、校長を置く。
4項
校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
5項
附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の教育訓練に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
1項

附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。

特別教養部
情報管理教養部
通信技術教養部
応用技術教養部
情報技術解析教養部
2項
特別教養部においては、警察に関する情報の管理 及び通信 並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養 及び専科教養を行う。
3項
情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
4項
通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
5項
応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6項
情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
7項
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

第二款 科学警察研究所

1項

科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。

1項
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
1項

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2項
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき 又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2項

研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

1項

科学警察研究所に、次の七部を置く。

総務部
法科学第一部
法科学第二部
法科学第三部
法科学第四部
犯罪行動科学部
交通科学部
2項
各部に、部長を置く。
3項
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
1項

各部(総務部を除く)に、研究室を置く。

2項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
各部に、主任研究官を置く。
2項
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
1項

総務部に、次の二課を置く。

総務課
会計課
1項
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
三 号
所務一般の企画、立案 及び総合運営に関すること。
四 号
職員の身上に関すること。
五 号
資料一般の収集、整理、保管 及び利用に関すること。
六 号
機関誌類の刊行 及び各種資料の作成に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
図書の整理 及び保管に関すること。
十一 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
1項
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する生物学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する物理学 及び工学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する化学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する心理学 及び精神医学の研究 及び実験に関すること。
二 号
文書類 及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究 及び実験に関すること 並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。

四 号

前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
少年の非行防止に関連する行動科学 その他の少年の非行防止についての研究 及び実験に関すること。
二 号
犯罪の防止に関連する行動科学 その他の犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。
三 号
犯罪の捜査の支援に関連する行動科学 その他の犯罪の捜査の支援についての研究 及び実験に関すること。
1項
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。
二 号
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。
1項
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、所長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。
1項
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
1項

各部(総務部を除く)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2項
特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3項
特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4項
特別研究員は、非常勤とする。
1項
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2項

附属鑑定所は、第九十条第二号第九十一条第二号第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

3項
附属鑑定所に、所長を置く。
4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6項

主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。

7項

附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8項

鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

9項

この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2項
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定 及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3項

法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授 及び助教授を置く。
6項
主任教授は、教授 及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画 及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8項
助教授は、教授の職務を助ける。

第三款 皇宮警察本部

1項

皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。

1項
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
1項

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2項
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき 又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

皇宮警察本部に、警備部 及び護衛部 並びにの護衛署を置く。

2項

皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の四課を置く。

警務課
監察課
会計課
教養厚生課
1項
各部に、部長を置く。
2項
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
1項
首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
所管行政に関する企画 及び立案に関すること。
四 号
公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
六 号
所管行政に関する統計に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 号
職員の人事 及び給与に関すること。
十二 号
職員の服務、規律 及び身上に関すること。
十三 号
皇宮護衛官の募集 及び試験に関すること。
十四 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する監察に関すること。
二 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
装備に関すること。
1項
教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
職員の教養一般に関すること。
二 号
教養機関の整備 及び運営に関すること。
三 号
職員の福利厚生に関すること。
1項

警備部に、次の二課を置く。

警備第一課
警備第二課
1項
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警備に関すること。
二 号
天皇 及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務 及び連絡に関すること。
三 号

警察法以下「」という。第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。

四 号
保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警戒勤務に関すること。
二 号
災害の防止に関すること。
三 号
警察通信の運用に関すること。
1項

護衛部に、次の三課 及び侍衛官三人を置く。

護衛第一課
護衛第二課
護衛第三課
1項
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
天皇、皇后 及び皇子の護衛に関すること。
二 号
特命全権大使 及び特命全権公使の信任状 及び解任状の捧呈式 並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

1項

護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項

護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項
侍衛官は、命を受け、天皇 又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
1項
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2項
護衛署の名称、位置 及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
1項
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。

第三節 地方機関

第一款 管区警察局

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

警務課
監察課
会計課
2項

前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

広域調整第一課
広域調整第二課
2項

前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官二人を置く。

1項

東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。

警務課
監察課
会計課
広域調整第一課
広域調整第二課
2項

前項に規定する首席監察官 及び課のほか、東北管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を置く。

1項
首席監察官は、命を受け、所管行政 及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
2項

監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
四 号
広報に関すること。
五 号
情報の公開に関すること。
六 号
個人情報の保護に関すること。
七 号
留置施設に関すること。
八 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 号
職員の身上に関すること。
十 号
警察教養に関すること。
十一 号
職員の福利厚生に関すること。
十二 号
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十三条第十四号において同じ。)の作成 及び推進に関すること。
十三 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
監察に関すること。
二 号
表彰に関すること。
1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
会計の監査に関すること。
六 号
庁舎の営繕に関すること。
1項
会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施 及び指導に関する事務をつかさどる。
1項
広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 号
地域警察 その他の警らに関すること。
三 号
犯罪の予防に関すること。
四 号
保安警察に関すること。
五 号
刑事警察に関すること。
六 号
暴力団対策に関すること。
七 号
薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 号
組織犯罪の取締りに関すること。
九 号
犯罪による収益の移転防止に関すること。
2項

広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く)をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
国際捜査共助に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
交通警察に関すること。
二 号
警備警察に関すること。
三 号
警衛に関すること。
四 号
警護に関すること。
五 号
警備実施に関すること。
2項

広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関する事務をつかさどる。

1項
高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
1項
災害対策官は、命を受け、災害警備 その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
1項

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

1項

管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
1項
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の運用に関すること。
二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項
通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の保守の計画に関すること。
二 号
通信施設の新設 及び改修に関すること。
1項
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
二 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
三 号
所管行政の事務能率の増進に関すること。
四 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
1項
関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く。
2項
サイバー特別捜査隊においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査 その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務をつかさどる。
1項

管区警察局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く)に府県情報通信部を置く。

2項
府県情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2項

四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の三課を置く。

警務・監察課
会計課
広域調整課
3項

前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人 及び災害対策官一人を置く。

1項

首席監察官 及び監察官の所掌事務については、第百二十三条の規定を準用する。

1項
警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
四 号
広報に関すること。
五 号
情報の公開に関すること。
六 号
個人情報の保護に関すること。
七 号
留置施設に関すること。
八 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 号
職員の身上に関すること。
十 号
監察に関すること。
十一 号
表彰に関すること。
十二 号
警察教養に関すること。
十三 号
職員の福利厚生に関すること。
十四 号
犯罪被害者等基本計画の作成 及び推進に関すること。
十五 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

会計課 及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条 及び第百二十八条の規定を準用する。

1項
広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 号
地域警察 その他の警らに関すること。
三 号
犯罪の予防に関すること。
四 号
保安警察に関すること。
五 号
刑事警察に関すること。
六 号
暴力団対策に関すること。
七 号
薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 号
組織犯罪の取締りに関すること。
九 号
犯罪による収益の移転防止に関すること。
十 号
交通警察に関すること。
十一 号
警備警察に関すること。
十二 号
警衛に関すること。
十三 号
警護に関すること。
十四 号
警備実施に関すること。
2項

広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
国際捜査共助に関すること。
三 号

法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。

1項

高速道路管理官 及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条 及び第百三十二条の規定を準用する。

1項

四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。

通信庶務・施設課
機動通信課
情報技術解析課
1項
通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
通信施設の保守の計画に関すること。
五 号
通信施設の新設 及び改修に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の運用に関すること。
二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項

情報技術解析課の所掌事務については、第百三十八条の規定を準用する。

1項
四国警察支局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
2項
県情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
管区警察学校の名称 及び位置は、次の表のとおりとする。
名称
位置
東北管区警察学校
宮城県多賀城市
関東管区警察学校
東京都小平市
中部管区警察学校
愛知県小牧市
近畿管区警察学校
大阪府堺市
中国四国管区警察学校
広島県広島市
九州管区警察学校
福岡県福岡市
1項
管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
1項
管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
教授
教官
2項
教授 及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
3項
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
1項

管区警察学校に、次の三部を置く。

庶務部
教務部
指導部
2項
各部に、部長を置き、教務部長 及び指導部長は、教授をもつて充てる。
3項
部長は、校長を助け、部務を掌理する。
4項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項

庶務部に、次の二課を置く。

庶務課
会計課
2項

前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校庶務部に、総務調整官一人を置く。

1項

庶務課 及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十八条 及び第五十九条の規定を準用する。

1項
総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十八条 及び第五十九条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
1項
教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察
二 号
刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助
三 号
交通警察
四 号
警備警察、警衛、警護 及び警備実施
1項
指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務 及び監督指導 並びに術科 及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部

1項

東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。

1項

東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。

通信庶務課
機動通信第一課
機動通信第二課
通信施設課
情報技術解析課
2項

北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
1項
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
予算、決算 及び会計に関すること。
五 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
六 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
七 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
八 号
庁舎の営繕に関すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く)。

二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(機動通信第二課 及び通信施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
二 号

陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く

1項

機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十六条 及び第百三十七条の規定を準用する。

1項
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 号
通信の安全の確保に関すること。
1項

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域 並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署 及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2項
多摩通信支部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2項
方面情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第三章 地方警務官の階級別定員

1項

法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。