賃金の支払の確保等に関する法律

昭和五十一年法律第三十四号
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月19日 21時49分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等

  • 第三章 未払賃金の立替払事業

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、景気の変動、産業構造の変化 その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置 及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。

1項

この法律において「賃金」とは、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十一条に規定する賃金をいう。

2項

この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く)をいう。

第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等

1項

事業主(国 及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き毎年三月三十一日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行 その他の金融機関において保証することを約する契約の締結 その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

1項

労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。

1項

事業主(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結した事業主 その他の厚生労働省令で定める事業主を除く)は、労働契約 又は労働協約、就業規則 その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

1項

事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部 又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後 まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

2項

前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変 その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない

第三章 未払賃金の立替払事業

1項

政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)があるときは、民法明治二十九年法律第八十九号第四百七十四条第二項から第四項までの規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額 その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

1項

偽りその他不正の行為により前条の規定による未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部 又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項

前項の場合において、事業主が偽りの報告 又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還 又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。

3項

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十七条 及び第四十一条の規定は、前二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額について準用する。

4項

政府は、第一項 又は第二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の返還 又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定に該当する者(同項の規定に該当すると認められる者を含む。)又は事業主に対し、未払賃金の額、賃金の支払状況 その他の事項についての報告 又は文書の提出を命ずることができる。

1項

この章に規定する事業は、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号) 第二十九条第一項第三号に掲げる事業として行う。

第四章 雑則

1項

労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

1項

都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者 その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

1項

都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関 又は公私の団体に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

1項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

2項

労働基準監督署長は、第七条の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

前二項の場合において、労働基準監督官 及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

労働者は、事業主にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2項

事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

この法律に定めるもののほか第七条の請求の手続 その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長 若しくは労働基準監督署長 又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、

この法律(第七条第八条第四項 及び前条の規定を除く)中
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第七条
厚生労働省令で定める者」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、

厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、

前条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」と

する。

第五章 罰則

1項

事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者

二 号

第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

三 号

第十三条第一項 又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。