麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

平成二年政令第二百三十八号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月八日 ( 2021年 10月8日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十号による改正
最終編集日 : 2023年 03月08日 11時28分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

@ 麻薬を指定する政令の廃止

2項
麻薬を指定する政令(昭和三十八年政令第三百二十七号)は、廃止する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
3項
この政令の施行の際 現に存するブロチゾラム等に使用される容器 又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器 又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。) 並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際 現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない

3項

ゾピクロン等 及びエチゾラム等に使用される容器 又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等 及びエチゾラム等であって当該容器 又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬 及び向精神薬取締法 第五十条の十九の規定は、適用しない

· · ·
1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。