麻薬及び向精神薬取締法施行令

昭和二十八年政令第五十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 : 2022年 07月18日 07時27分

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1項
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十二条の二の規定による 麻薬取締官である者は、第二条の規定にかかわらず、麻薬取締官 又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。但し、その者が 引き続き麻薬取締官 又は麻薬取締員となる場合に限る。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十八年七月十一日から施行する。

@ 麻薬を指定する政令の廃止

2項
麻薬を指定する政令(昭和二十九年政令第二十二号)は、廃止する。
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1項
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

5項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定により なお従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する 部分を除く)の施行の日平成二年八月二十五日)から施行する。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条の改正規定 平成六年十月一日
二 号
別表インドの項の改正規定(同項第三十一号の次に一号を加える部分を除く。)及び次項 公布の日
2項
前項第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令別表インドの項の改正規定 及び次項は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、

公布の日から起算して
三十日を経過した日から施行する。

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1項
この政令は、令和三年五月一日から施行する。
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地域
向精神薬
アメリカ合衆国
一 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及び その塩類
二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
アルゼンチン
一 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
イエメン
一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及び その塩類
二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及び その塩類
三 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及び その塩類
四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
五 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
六 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
七 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
八 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
九 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
インド
一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及び その塩類
二 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及び その塩類
三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及び その塩類
四 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及び その塩類
五 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及び その塩類
六 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及び その塩類
七 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及び その塩類
八 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及び その塩類
九 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及び その塩類
十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及び その塩類
十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及び その塩類
十二 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及び その塩類
十三 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及び その塩類
十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及び その塩類
十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及び その塩類
十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及び その塩類
十七 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及び その塩類
十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及び その塩類
十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及び その塩類
二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及び その塩類
二十一 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及び その塩類
二十二 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及び その塩類
二十三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
二十四 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
二十五 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及び その塩類
二十六 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及び その塩類
二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及び その塩類
二十八 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及び その塩類
二十九 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及び その塩類
三十 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及び その塩類
三十一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
オーストラリア
一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
二 前号に掲げる物を含有する物
オマーン
一 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及び その塩類
二 二―(ジエチルアミノ)プロピオンフェノン(別名アンフェプラモン)及び その塩類
三 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及び その塩類
四 前三号に掲げる物のいずれかを含有する物
コロンビア
一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
二 前号に掲げる物を含有する物
サウジアラビア
一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
セネガル
一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及び その塩類
二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及び その塩類
三 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
四 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及び その塩類
五 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
六 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
七 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
八 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
九 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
タイ
一 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及び その塩類
二 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
チリ
一 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及び その塩類
二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
三 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
トーゴ
一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類
二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及び その塩類
三 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及び その塩類
四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及び その塩類
五 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
六 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及び その塩類
七 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
八 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
トルコ
一 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及び その塩類
二 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
三 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及び その塩類
四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及び その塩類
五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
ナイジェリア
一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類
二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及び その塩類
三 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
パキスタン
一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類
二 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及び その塩類
三 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及び その塩類
四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及び その塩類
五 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及び その塩類
六 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及び その塩類
七 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及び その塩類
八 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及び その塩類
九 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及び その塩類
十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及び その塩類
十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及び その塩類
十二 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及び その塩類
十三 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及び その塩類
十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及び その塩類
十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及び その塩類
十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及び その塩類
十七 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及び その塩類
十九 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及び その塩類
二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及び その塩類
二十一 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及び その塩類
二十二 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及び その塩類
二十三 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及び その塩類
二十四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及び その塩類
二十五 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及び その塩類
二十六 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及び その塩類
二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及び その塩類
二十八 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及び その塩類
二十九 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及び その塩類
三十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
ブルガリア
一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
二 前号に掲げる物を含有する物
ベネズエラ
一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
二 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
ベリーズ
一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類
二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
五 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
六 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
マダガスカル
一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
二 前号に掲げる物を含有する物
南アフリカ共和国
一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
二 前号に掲げる物を含有する物
ラトビア
一 N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及び その塩類
二 N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及び その塩類
三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及び その塩類
五 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)及び その塩類
六 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及び その塩類
七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物