昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

昭和二十二年法律第百十一号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 03月20日 12時20分

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1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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この法律は、公布の日から施行する。