地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

平成四年法律第八十八号
略称 : お祭り法 
分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 18時04分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 活用行事の実施等

  • 第三章 民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施が、地域の特色を生かした観光の多様化による国民 及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資するとともに、消費生活等の変化に対応するための地域の特性に即した特定地域商工業の活性化に資することにかんがみ、当該行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光 及び特定地域商工業の振興を図り、もってゆとりのある国民生活 及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「地域伝統芸能等」とは、地域の民衆の生活の中で受け継がれ、当該地域の固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統的な芸能 及び風俗慣習をいう。

2項

この法律において「活用行事」とは、観光 及び特定地域商工業の振興を目的として実施される行事であって、地域伝統芸能等の実演、地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具等の展示 その他の方法により、地域伝統芸能等をその主題として活用するもののうち、国内観光 及び国際観光 並びに特定地域商工業の振興に相当程度寄与すると認められるものをいう。

3項

この法律において「特定事業等」とは、地域伝統芸能等の実演等に係る人材の確保、地域伝統芸能等に係る実演等を行うための施設の確保、地域伝統芸能等に用いられる物品の確保、活用製品、宣伝、観光旅行者 及び顧客の利便の増進等に関する事業 又は措置であって活用行事に係るもののうち、活用行事の確実かつ効果的な実施を図るため、活用行事に関連して実施されるものをいう。

4項

この法律において「特定地域商工業」とは、活用行事が実施される市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域における小売業、当該小売業に対し商品を販売する卸売業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるもの並びに当該活用行事に係る地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具 その他の物品 及び当該地域伝統芸能等に係る活用製品の製造業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるものをいう。

5項

この法律において「活用製品」とは、地域伝統芸能等の特徴 又は地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具 その他の物品の特徴を活用して機能 及び効用を高めた製品をいう。

第二章 活用行事の実施等

1項

国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣 及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号

活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項

二 号

活用行事の実施に関する事項

三 号

特定事業等の実施に関する事項

四 号

文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項 その他活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する重要事項

3項

主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2項

基本計画においては、活用行事 及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

3項

前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

当該都道府県における活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針

二 号

活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項

三 号

農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項

四 号

その他活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する事項

4項

基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。

5項

都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

6項

都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による 観光 及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域伝統芸能等関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域伝統芸能等関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

1項

国 及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事 及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。

2項

地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

3項

前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体 及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第三章 民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進

1項

主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。

1項

支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。

二 号

計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。

三 号

計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給 その他の援助を行うこと。

四 号

独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進 及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第一号の情報を提供すること。

五 号

活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究 及び広報を行うこと。

1項

主務大臣は、支援事業実施機関の前条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、支援事業実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

第四章 雑則

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又は その職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、 その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令 又は国土交通省令で定める。

第五章 罰則

1項

第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。