農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

平成十九年法律第四十八号
略称 : 農山漁村活性化法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年五月二十七日 ( 2022年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 09時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十九条のうち 農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律第五条第九項の改正規定中「第五条第九項」とあるのは、「第五条第十項」とする。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から 第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第九十八条 @ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前にされた前条の規定による改正前の農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「旧農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定は、前条の規定による改正後の農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「新農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定とみなす。
2項
前項の場合において、旧農山漁村活性化法第七条第五項の規定により 都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新農山漁村活性化法第七条第二項第二号に規定する 土地の全部 又は一部が新農山漁村活性化法第二条第三項第一号に規定する 農用地(当該農用地に係る 新農山漁村活性化法第五条第八項に規定する 所有権の移転等の内容が新農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)である所有権移転等促進計画に係る 農用地の全部 又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による 都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。