感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

平成十年法律第百十四号
略称 : 感染症予防法  感染症法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 13時00分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本指針等

  • 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

  • 第四章 就業制限その他の措置

  • 第五章 消毒その他の措置

  • 第六章 医療

    • 第一節 医療措置協定等
    • 第二節 流行初期医療確保措置等
    • 第三節 入院患者の医療等
  • 第七章 新型インフルエンザ等感染症

  • 第七章の二 指定感染症

  • 第八章 新感染症

  • 第九章 結核

  • 第九章の二 感染症対策物資等

  • 第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置

  • 第十一章 特定病原体等

    • 第一節 一種病原体等
    • 第二節 二種病原体等
    • 第三節 三種病原体等
    • 第四節 所持者等の義務
    • 第五節 監督
  • 第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発

  • 第十三章 費用負担

  • 第十四章 雑則

  • 第十五章 罰則

前文

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。


一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。


ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。

第一章 総則

1項

この法律は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

1項

感染症の発生の予防 及びそのまん延の防止を目的として国 及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症 その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。

1項

国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析 及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成 及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


この場合において、国 及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3項

国は、感染症 及び病原体等に関する情報の収集 及び研究 並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進 及び当該医薬品の安定供給の確保、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的 及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

1項

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

1項

医師 その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。

2項

病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者 及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

獣医師 その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国 及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。

2項

動物等取扱業者(動物 又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売 又は遊園地、動物園、博覧会の会場 その他不特定かつ多数の者が入場する施設 若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物 又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識 及び技術の習得、動物 又はその死体の適切な管理 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 及び新感染症をいう。

2項

この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号
エボラ出血熱
二 号
クリミア・コンゴ出血熱
三 号
痘そう
四 号
南米出血熱
五 号
ペスト
六 号
マールブルグ病
七 号
ラッサ熱
3項

この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号
急性灰白髄炎
二 号
結核
三 号
ジフテリア
四 号

重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る

五 号

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る

六 号

鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症 及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く第六項第一号 及び第二十五項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。

4項

この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号
コレラ
二 号
細菌性赤痢
三 号
腸管出血性大腸菌感染症
四 号
腸チフス
五 号
パラチフス
5項

この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号
E型肝炎
二 号
A型肝炎
三 号
黄熱
四 号
Q熱
五 号
狂犬病
六 号
炭疽
七 号

鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く

八 号
ボツリヌス症
九 号
マラリア
十 号

野兎病

十一 号

前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物 又はその死体、飲食物、衣類、寝具 その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

6項

この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号

インフルエンザ(鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等感染症を除く

二 号

ウイルス性肝炎(E型肝炎 及びA型肝炎を除く

三 号
クリプトスポリジウム症
四 号
後天性免疫不全症候群
五 号
性器クラミジア感染症
六 号
梅毒
七 号
麻しん
八 号
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 号

前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く)であって、前各号に掲げるものと 同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

7項

この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 号

新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

二 号

再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後 流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

三 号

新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

四 号

再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後 流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

8項

この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症 及び新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、第三章から第七章までの規定の全部 又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9項

この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病と その病状 又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

10項

この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。

11項

この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。

12項

この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関をいう。

13項

この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者 又は一類感染症、二類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。

14項

この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。

15項

この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症 又は新型インフルエンザ等 感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。

16項

この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づき、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院 又は診療所をいう。

17項

この法律において「第二種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号 又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(第三十六条の二第一項第二号 又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づき、第四十四条の三の二第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次項第三十八条第二項第四十二条第一項第四十四条の三の三第一項 及び第五十条の四第一項において同じ。)又は薬局をいう。

18項

この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院 若しくは診療所 又は薬局をいう。

19項

この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体 及び毒素をいう。

20項

この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。

21項

この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等 及び四種病原体等をいう。

22項

この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第十四条第一項第二十三条の二の五第一項 若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認 又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品 又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く)をいう。

一 号

アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス 及びラッサウイルス

二 号

エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス 及びレストンエボラウイルス

三 号

オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス

四 号

ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス

五 号
マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命 及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

23項

この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く)をいう。

一 号

エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌

二 号

クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌

三 号
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 号

バシラス属アントラシス(別名炭疽菌

五 号

フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス 及びホルアークティカ

六 号

ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

24項

この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く)をいう。

一 号
コクシエラ属バーネッティイ
二 号

マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシン その他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る

三 号

リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス

四 号

前三号に掲げるもののほか前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命 及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

25項

この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く)をいう。

一 号

インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る

二 号

エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る

三 号
エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 号

クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型 又は二型であるものに限る

五 号

サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ 又はパラタイフィAであるものに限る

六 号

志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。

七 号

シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー 及びボイデイ

八 号

ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一 又はO一三九であるものに限る

九 号

フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス

十 号

マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く

十一 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

26項

厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

1項

一類感染症の疑似症患者 又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染症の患者 又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

2項

新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

3項

一類感染症の無症状病原体保有者 又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症の患者 又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

第二章 基本指針等

1項

厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
感染症の予防の推進の基本的な方向
二 号

感染症の発生の予防のための施策に関する事項

三 号

感染症のまん延の防止のための施策に関する事項

四 号
感染症 及び病原体等に関する情報の収集、調査 及び研究に関する事項
五 号
病原体等の検査の実施体制 及び検査能力の向上に関する事項
六 号
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
七 号
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
八 号
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
九 号
感染症に係る医療を提供する体制の確保 その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
十 号

第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

十一 号

第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者 又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項

十二 号

第四十四条の五第一項第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項 若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整 又は第五十一条の五第一項第六十三条の二 若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項

十三 号

第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項

十四 号
感染症に関する啓発 及び知識の普及 並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
十五 号
感染症の予防に関する人材の養成 及び資質の向上に関する事項
十六 号
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十七 号
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十八 号

緊急時における感染症の発生の予防 及びまん延の防止、病原体等の検査の実施 並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

十九 号
その他感染症の予防の推進に関する重要事項
3項

厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、前項第五号第六号第十号第十一号第十三号第十五号第十六号 及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも六年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、基本指針を変更するものとする。

4項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条 及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。

2項

前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域の実情に即した感染症の発生の予防 及びまん延の防止のための施策に関する事項

二 号
感染症 及び病原体等に関する情報の収集、調査 及び研究に関する事項
三 号
病原体等の検査の実施体制 及び検査能力の向上に関する事項
四 号
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五 号
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六 号
感染症に係る医療を提供する体制の確保 その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
七 号

第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

八 号

第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者 又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項

九 号

第六十三条の三第一項の規定による総合調整 又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項

十 号
感染症の予防に関する人材の養成 及び資質の向上に関する事項
十一 号
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十二 号

緊急時における感染症の発生の予防 及びまん延の防止、病原体等の検査の実施 並びに医療の提供のための施策(国との連携 及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

3項

第一項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県における感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。

4項

都道府県は、基本指針が変更された場合には、当該都道府県が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。


都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。

5項
厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法 その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
6項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保 及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ次条第一項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。

7項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市 及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を除く)の意見を聴かなければならない。

8項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画 及び新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

9項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

10項

厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告 又は援助をすることができる。

11項

都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。

12項

厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

13項

第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。

14項
保健所設置市等は、基本指針 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
15項

前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

第二項第一号第三号第五号第八号 及び第十号から第十二号までに掲げる事項

二 号

病原体等の検査の実施体制の確保 その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項

16項

第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号 及び第七号に掲げる事項 並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。

17項

保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

18項

第四項から第六項まで 及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画について準用する。


この場合において、

第四項
基本指針」とあるのは
「基本指針 又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、

第九項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、

第十項 及び第十一項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県」と、

同項
第二項第六号」とあるのは
第十五項第二号」と、

ならない」とあるのは
「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、

第十二項
前項」とあるのは
第十八項において読み替えて準用する前項後段」と

読み替えるものとする。

19項

医療機関、病原体等の検査を行っている機関 及び宿泊施設の管理者は、第一項 及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。

1項

都道府県は、感染症の発生の予防 及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体 及び消防機関(消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとする。

2項
都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県 及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況 及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。
3項

都道府県は、第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときは、都道府県連携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防 及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする。

4項

都道府県連携協議会において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項

前各項に規定するもののほか、都道府県連携協議会に関し必要な事項は、都道府県連携協議会が定める。

1項

厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防 及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携 その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。

2項

厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

1項

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章次項 及び第三項次条第三項 及び第四項第十四条第一項 及び第六項第十四条の二第一項 及び第七項第十五条第十三項 並びに第十六条第二項 及び第三項除く)において同じ。)に届け出なければならない。

一 号

一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の患者 又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の患者 及び新感染症にかかっていると疑われる者

二 号

厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。

2項

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項 及び第十四項第三十六条の五第四項から第六項まで第三十六条の八第三項第四十四条の三の五第四項 並びに第五十条の六第四項除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。

一 号

その管轄する区域外に居住する者

当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長 及び都道府県知事

二 号

その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者

当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長

4項

前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、

前項第一号 及び第二号
その管轄する」とあるのは
「管轄都道府県知事の管轄する」と、

同号
保健所設置市等の長が」とあるのは
「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と

読み替えるものとする。

5項

第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項 又は第三項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者 及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。

6項

第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者 及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。

7項

第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。

8項
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
9項

第二項から第七項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。


この場合において、

第二項
同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、
「厚生労働省令で定める期間内」と

読み替えるものとする。

10項

第一項から第七項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

1項

獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病 その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサル その他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。

2項

前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。


ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。

3項

前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項 又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。

一 号

その管轄する区域外において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長 及び都道府県知事

二 号

その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長

5項

前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項 又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、

前項第一号 及び第二号
その管轄する」とあるのは
「管轄都道府県知事の管轄する」と、

同号
保健所設置市等の長が」とあるのは
「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と

読み替えるものとする。

6項

前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、同条第七項の規定は第三項 又は第四項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第六項
内容を報告等」とあるのは
「内容を次条第三項 又は第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、

同条第七項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

前二項」とあるのは
同条第六項において読み替えて準用する前項」と

読み替えるものとする。

7項

第一項 及び第三項から前項までの規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第二項から前項までの規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院 又は診療所を指定する。

2項

前項の規定による指定を受けた病院 又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者 又は当該死亡した者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

第十二条第五項 及び第六項の規定は第二項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項
すべき医師」とあるのは
「すべき指定届出機関の管理者」と、

同条第五項
第二項 又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは
「当該報告」と、

同条第六項 及び第七項
報告等」とあるのは
「報告」と、

同項
第一項」とあるのは
第十四条第二項」と

読み替えるものとする。

5項

指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。

6項

都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。

7項

厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

8項

前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院 又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者 又は当該死亡した者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。


この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

9項

第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。

10項

第十二条第五項 及び第六項の規定は第八項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項
すべき医師」とあるのは
「すべき指定届出機関以外の病院 又は診療所の医師」と、

同条第五項
第二項 又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは
「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等
」とあるのは
「当該報告」と、

同条第六項 及び第七項
報告等」とあるのは
「報告」と、

同項
第一項」とあるのは
第十四条第八項」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体 又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院 若しくは診療所 又は衛生検査所を指定する。

2項

前項の規定による指定を受けた病院 若しくは診療所 又は衛生検査所(以下この条において「指定提出機関」という。)の管理者は、当該指定提出機関(病院 又は診療所に限る)の医師が同項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る)の職員が当該患者の検体 若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の検体 又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。

3項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体 又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。

4項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項の規定により提出を受けた検体 又は感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。

6項

指定提出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。

7項

都道府県知事は、指定提出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規定による提出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。

1項

都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向 及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者 又は感染症を人に感染させるおそれがある動物 若しくはその死体の所有者 若しくは管理者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2項

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者 又は感染症を人に感染させるおそれがある動物 若しくはその死体の所有者 若しくは管理者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

3項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体 若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。

一 号

一類感染症、二類感染症 若しくは新型インフルエンザ等 感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者 又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者

当該者の検体

二 号

三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者 又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者

当該者の検体

三 号

新感染症の所見がある者 又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者

当該者の検体

四 号

一類感染症、二類感染症 若しくは新型インフルエンザ等 感染症を人に感染させるおそれがある動物 又はその死体の所有者 又は管理者

当該動物 又はその死体の検体

五 号

三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者 又は管理者

当該動物 又はその死体の検体

六 号

新感染症を人に感染させるおそれがある動物 又はその死体の所有者 又は管理者

当該動物 又はその死体の検体

七 号

第一号に定める検体 又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

八 号

第二号に定める検体 又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

九 号

第三号に定める検体 又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

十 号

第四号に定める検体 又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

十一 号

第五号に定める検体 又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

十二 号

第六号に定める検体 又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者

当該検体 又は当該感染症の病原体

4項

都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状 又は数、感染症が発生している施設 又は業務の種類 並びに当該種類ごとの感染症の発生 及びまん延の状況 並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。

6項

第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。

7項

第一項 又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く)は、当該質問 又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。

8項

都道府県知事 又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者 又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項 又は第二項の規定による当該職員の質問 又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問 又は必要な調査(第三項第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く)に応ずべきことを命ずることができる。

9項

前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度 その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

10項

都道府県知事 又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由 その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

11項

都道府県知事 又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

12項

第一項 及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

13項

都道府県知事 及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問 又は必要な調査の結果を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項第四十四条の三の五第四項 及び第五十条の六第四項において同じ。)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。

14項

都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問 又は必要な調査の結果を、電磁的方法により当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。

15項

厚生労働大臣は、第四十四条の三の五第一項 又は第五十条の六第一項の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。

16項

都道府県知事は、第一項の規定による質問 又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査 その他の感染症に関する試験研究 又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。

17項

第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。

18項

第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県知事は、検疫法昭和二十六年法律第二百一号第十八条第三項同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

前条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

1項

都道府県知事は、検疫法第十八条第五項同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による報告 又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

3項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問 又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

第十五条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項 及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

5項

厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限る)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。

7項

第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第二項 及び第四項の規定の適用については、

第二項
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは
「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、

第四項
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第一項 及び第二項」とあるのは
第一項」と、

場合」とあるのは
「場合 及び都道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合」と

する。

8項

前二項に定めるもののほか第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向 及び原因に関する情報 並びに当該感染症の予防 及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により積極的に公表しなければならない。

2項

都道府県知事は、第四十四条の二第一項第四十四条の七第一項 又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項 若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表 又は第五十三条第一項の政令の廃止(第三十六条の二第一項 及び第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向 及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者 又は所見がある者であることが判明した日時 その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

4項

第一項の規定による情報の公表 又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数 その他感染症の発生 及びまん延の状況 並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者 又は病原体等の検査 その他の感染症に関する検査を行う民間事業者 その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。

2項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。

3項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第四章 就業制限その他の措置

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。


ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等 感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。


ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由 その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

6項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該検体の提出 若しくは採取の勧告 又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

7項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体 又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。

8項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

9項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。

10項

都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出 若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第七項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。

11項

第五項 及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症の患者 及び二類感染症、三類感染症 又は新型インフルエンザ等 感染症の患者 又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者 又はその保護者に対し、当該届出の内容 その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。

2項

前項に規定する患者 及び無症状病原体保有者は、当該者 又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

3項

前項の規定の適用を受けている者 又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者 又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。


ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該感染症診査協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

6項

前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該感染症診査協議会に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者 又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

4項

第一項 及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

5項

都道府県知事は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、第一項 又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院 又は診療所以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

6項

第一項 又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。

7項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告 又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

3項

都道府県知事は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院 又は診療所以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

4項

都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。


当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告 又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者 又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。


この場合においては、当該患者 又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所 及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

7項

前項の規定による通知を受けた当該患者 又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

8項

第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院 又は診療所に移送しなければならない。

1項

都道府県知事は、第十九条 又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。

2項

病院 又は診療所の管理者は、第十九条 又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

3項

第十九条 若しくは第二十条の規定により入院している患者 又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

1項

第十六条の三から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度 その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

1項

第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項 及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、第十九条第三項 及び第五項並びに第二十条第二項 及び第三項の規定による入院の措置並びに同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。

1項

各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。

2項

前項の規定にかかわらず二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所についての感染症診査協議会を置くことができる。

3項
感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告 及び第二十条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長 並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。

二 号

第十八条第六項及び第十九条第七項第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

4項

感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。

5項

委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く)、法律に関し学識経験を有する者 並びに医療 及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。


ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。

6項
この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
1項

第十九条 若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書 又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

前項に規定する患者 又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。

3項

都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。

1項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えるもの 又はその保護者は、同条第二項 又は第三項に規定する入院の措置について文書 又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求 及び再々審査請求を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第二項 又は第三項の規定により入院した日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4項

第二十条第二項 若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの 又はその保護者が、都道府県知事に審査請求をし、かつ、当該入院している患者の入院の期間が三十日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生労働大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

5項

前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生労働大臣に審査請求があったものとみなして、第三項の規定を適用する。

6項

厚生労働大臣は、第二項の裁決 又は第三項の裁決(入院の期間が三十日を超える患者に係るものに限る)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

7項

第十九条第三項 又は第五項の規定による入院の措置に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第四節の規定は、適用しない

1項

第十九条から第二十三条まで第二十四条の二 及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。


この場合において、

第十九条第一項 及び第三項 並びに第二十条第一項 及び第二項中
特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 若しくは第二種感染症指定医療機関」と、

第十九条第三項 及び第二十条第二項
特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関」と、

第二十一条
移送しなければならない」とあるのは
「移送することができる」と、

第二十二条第一項 及び第二項
一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有していないこと 又は当該感染症の症状が消失したこと」と、

同条第四項
一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有しているかどうか 又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第十九条から第二十三条まで第二十四条の二 及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。


この場合において、

第十九条第一項
患者に」とあるのは
「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る)の患者にあっては、当該感染症の病状 又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る)に」と、

同項 及び同条第三項 並びに第二十条第一項 及び第二項
特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 若しくは第一種協定指定医療機関」と、

第十九条第三項 及び第二十条第二項
特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 又は第一種協定指定医療機関」と、

第二十一条
移送しなければならない」とあるのは
「移送することができる」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

結核患者に対する前条第一項において読み替えて準用する第十九条 及び第二十条の規定の適用については、

第十九条第七項
当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地」とあるのは
「当該患者の居住地」と、

第二十条第一項本文中
十日以内」とあるのは
三十日以内」と、

同条第四項
十日以内」とあるのは
十日以内第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、

同条第五項
当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地」とあるのは
「当該患者の居住地」と

する。

第五章 消毒その他の措置

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体 若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。

6項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体 若しくは感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。

8項

都道府県知事は、第一項の規定により検体 若しくは感染症の病原体の提出の命令をし、第三項の規定により当該職員に検体 若しくは感染症の病原体の収去の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体 若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第四号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第四号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第四号に規定する動物 又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第四号に規定する動物 又はその死体から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体 又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。

6項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体 又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。

8項

都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出 若しくは採取の命令をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所について、当該患者 若しくはその保護者 又はその場所の管理をする者 若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者 又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄 その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄 その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。

2項

一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。


ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。

3項

一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症 又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用 又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。

2項

市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用 又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。

1項

都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖 その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

1項

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

1項

第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所 若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所 若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所 若しくはあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者 若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物 若しくはその死体の所有者 若しくは管理者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項 若しくは第四項 又は第二十六条の四第二項 若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。


この場合において、

第一項
、三類感染症、四類感染症 若しくは」とあるのは、
「若しくは」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項第二十八条第二項第二十九条第二項 又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。

6項

第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県知事は、第二十六条の三第一項 若しくは第三項第二十六条の四第一項 若しくは第三項第二十七条第一項 若しくは第二項第二十八条第一項 若しくは第二項第二十九条第一項 若しくは第二項第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨 及びその理由 その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨 及びその理由 その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人 又はその保護者に交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項 若しくは第四項又は第二十六条の四第二項 若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

4項

都道府県知事は、第三十二条 又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨 及びその理由 その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定は、市町村長が当該職員に第二十七条第二項第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

第六章 医療

第一節 医療措置協定等

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項次条第一項 及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構 及び国 その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る)及び当該措置に要する費用の負担の方法 その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。

一 号
新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
二 号
新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。
三 号

第四十四条の三の二第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること 及び第四十四条の三第二項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者の体温 その他の健康状態の報告を求めること。

四 号

前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。

五 号

第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者 又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関 その他の機関に派遣すること。

六 号
その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
2項

公的医療機関等 並びに地域医療支援病院 及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。

一 号

前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの

二 号

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

三 号

前二号の措置に要する費用の負担の方法

四 号
医療措置協定の有効期間
五 号
医療措置協定に違反した場合の措置
六 号
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

3項

都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。

4項

都道府県知事 及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。

5項
都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。
6項

前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
2項

都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
3項

都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等 又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等 又は地域医療支援病院 若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項
2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

3項

医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項 又は前項に規定する事項を報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項 及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

5項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。

6項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。

7項

第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。

8項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項第四十四条の四の二第四項 及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各号に掲げる事項 又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言 又は援助をすることができる。

9項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言 若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

1項

都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保 その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設 その他厚生労働省令で定める機関 又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「検査等措置協定」という。)を締結するものとする。

一 号

次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの

病原体等の検査を行っている機関

新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 若しくは新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること 又は当該検体について検査を実施すること。

宿泊施設

第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設を確保すること。

及びに掲げるもの以外の機関 又は施設

厚生労働省令で定める措置を実施すること。

二 号

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

三 号

前二号の措置に要する費用の負担の方法

四 号
検査等措置協定の有効期間
五 号
検査等措置協定に違反した場合の措置
六 号
その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項
都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表するものとする。
3項

前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
2項

都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況 その他の事項について報告を求めることができる。
2項

病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による都道府県知事等からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、公表しなければならない。


この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第一項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言 又は援助をすることができる。

5項

厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言 若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

第二節 流行初期医療確保措置等

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項 及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。

2項

都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

1項

流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする。

1項
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用 及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。

1項

都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。

2項

前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。

1項

支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。

2項

支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。

3項

保険者等は、流行初期医療確保拠出金 及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

1項

前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

1項

第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者 及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

1項

合併 又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併 又は分割後存続する保険者 及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。

1項

支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

2項

支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

3項

前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。

4項

支払基金は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

1項

支払基金は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣 又は都道府県知事に請求するものとする。

4項

前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

1項

前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号いずれかに該当する場合には、徴収しない。


ただし第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
二 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

三 号
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 号
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
1項

支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項

支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間 その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促 及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない

1項
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

1項

対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬 及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入 その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条 及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。

2項

前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。

3項

都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務 及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金 又は国保連合会に委託することができる。

4項

第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、第三十六条の四第一項 又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

2項

第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで 並びに前条第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。

一 号
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
二 号
都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
三 号

第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。

四 号

第三十六条の二十三第三項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務 及び保険者等への還付に係る事務 並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。

五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

1項

支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数 その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書 その他の物件の提出を求めることができる。

1項
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。

1項
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金 若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2項

前項の規定による長期借入金 及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

3項

第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5項

支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6項

第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項

支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

9項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

10項

第一項第二項 及び第五項から前項までに定めるもののほか第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療確保交付金の円滑な交付 及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金 又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

1項
支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十六条の三十二第一項第三項ただし書 又は第八項の認可をしようとするとき。

二 号

前条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務 及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、支払基金 又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項 及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務 又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。


ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

3項

都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事 若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項 若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項
流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
1項

この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

1項

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 入院患者の医療等

1項

都道府県は、都道府県知事が第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療

四 号

病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

2項

都道府県は、前項に規定する患者 若しくはその配偶者 又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部 又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

3項

都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条 若しくは第二十条 又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず同項の規定による負担の全部 又は一部をすることを要しない。


ただし、当該患者 若しくはその配偶者 又は第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部 又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。

4項

第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

1項

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者 又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

2項

前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

1項

特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。

2項

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院 又は診療所、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関にあっては病院 若しくは診療所 又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

3項

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者 及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。

4項

特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者 並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。

5項

第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う 指導に従わなければならない。

6項

第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

7項

第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症 及び指定感染症の患者 並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

8項

第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

9項

結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

10項

感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

11項

感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

1項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による負担をすることを要しない。

2項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない

3項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。

1項

感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。

2項

都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。

3項

都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

4項

感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

6項
都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、支払基金、国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7項

第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲げる医療 又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。

2項

前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院 若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急 その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者 又はその保護者の申請により、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


第十九条 若しくは第二十条 若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

1項

都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣 又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

感染症指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。

1項

この法律に規定するもののほか第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請求 並びに支払 及びその事務の委託の手続 その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七章 新型インフルエンザ等感染症

1項

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨 及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断 及び治療 並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置 その他の当該感染症の発生の予防 又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2項

前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等 感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

2項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る次条第一項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る第十一項 及び同条第一項において同じ。)若しくは当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

3項

前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関(第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づく措置を講ずる医療機関に限る)その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

6項

前二項の規定により委託を受けた者は、第一項 又は第二項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。

7項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給 その他日常生活を営むために必要なサービスの提供 又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

8項

都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者 又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。

9項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。

10項

市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報 その他の情報の提供を求めることができる。

11項

都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数 その他当該感染症の発生 及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設 若しくは居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

2項

第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで 及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急 その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者 又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

1項

前二条に規定するもののほか第四十四条の三の二第一項の申請の手続 その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質 及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報 その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者 その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の検体 又は当該感染症の病原体の全部 又は一部の提出を要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項 及び第五項において同じ。)に通知するものとする。

3項

第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体 又は病原体の全部 又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。

4項

第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体 又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体 又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体 又は病原体の全部 又は一部の提出を求めることができる。

6項

第二十六条の三第一項 及び第三項の規定は、第一項の規定による要請に応じない者について準用する。


この場合において、

同条第一項
一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは
「新型インフルエンザ等感染症」と、

同項 及び同条第三項
当該各号に定める検体 又は感染症」とあるのは
「新型インフルエンザ等感染症の患者の検体 又は新型インフルエンザ等感染症」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事 及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事 及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

1項

国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条 及び第三十一条から第三十六条まで第十三章 及び第十四章の規定(第二十八条 又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る)の全部 又は一部を適用することができる。

2項

前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後 なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

厚生労働大臣は、前二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。


ただし第一項の政令の制定 又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

4項

前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師 その他の医療従事者(以下この条 及び次条において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師 その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下この条 及び次条において「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。

2項

都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、次の各号いずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

一 号

当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づく措置 及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。

二 号
新型インフルエンザ等感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
三 号

前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。

四 号
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3項

前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

4項

厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情 並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容 その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者 又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

5項

前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項 又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者 又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

6項

厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等 その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者 又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。


この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

1項

前条の規定により他の都道府県知事 又は公的医療機関等 その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者 又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送を行う必要がある場合 その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者に対し、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事 及び他の都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3項

第一項の場合において、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

第七章の二 指定感染症

1項

厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断 及び治療 並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置 その他の当該指定感染症の発生の予防 又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2項

前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

1項

第四十四条の四の二から第四十四条の五までの規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る)について準用する。


この場合において、

第四十四条の四の二第一項から第三項まで第五項 及び第六項 並びに第四十四条の五第一項
第四十四条の二第一項」とあるのは
第四十四条の七第一項」と、

第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三
新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは
「指定感染症医療担当従事者」と、

新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは
「指定感染症予防等業務関係者」と、

第四十四条の五第一項
確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条第三章から前章第四十四条の二 及び第四十四条の四の二から第四十四条の五まで除く)まで、第十章第十三章 及び第十四章の規定の全部 又は一部を準用する。

2項

前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

3項

厚生労働大臣は、前二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

第八章 新感染症

1項

厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨 及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断 及び治療 並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置 その他の当該新感染症の発生の予防 又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2項

前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

1項

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。


ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、新感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。


ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当 該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体 又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。

6項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体 又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。

8項

都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出 若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。

9項

第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項の規定により検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。

10項

第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出 若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。

1項

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。

3項

第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。

1項

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状 又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る)に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関 若しくは第一種協定指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告することができる。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関 及び第一種協定指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関 又は第一種協定指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関 及び第一種協定指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

3項

都道府県知事は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院 又は診療所以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

4項

都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。


当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者 又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。


この場合においては、当該新感染症の所見がある者 又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所 及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者 又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7項

第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。

1項

都道府県知事は、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。

2項

病院の管理者は、都道府県知事に対し、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

3項

第四十六条の規定により入院している者 又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該入院している者の退院を求めることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

1項

第四十四条の十一から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度 その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

1項

第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第四十六条第一項に規定する入院の勧告、同条第二項 及び第三項に規定する入院の措置 並びに同条第四項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。

1項

第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。

1項

都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第一項 及び第三項第二十六条の四第一項 及び第三項第二十七条から第三十三条まで 並びに第三十五条第一項に規定する措置の全部 又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。

2項

第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、前項の規定により都道府県知事が同条第一項 又は第三項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

3項

第二十六条の四第五項から第八項までの規定は、第一項の規定により都道府県知事が同条第一項 又は第三項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

4項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が当該職員に同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

5項

第三十六条第一項 及び第二項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第二十六条の三第一項 若しくは第三項第二十六条の四第一項 若しくは第三項第二十七条第一項 若しくは第二項第二十八条第一項 若しくは第二項第二十九条第一項 若しくは第二項第三十条第一項 又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

6項

第三十六条第四項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第三十二条 又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

7項

厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第二項 及び第四項第二十六条の四第二項 及び第四項 並びに第三十五条第四項において準用する同条第一項に規定する措置の全部 又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。

8項

第三十五条第四項において準用する同条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

9項

第三十六条第三項において準用する同条第一項 及び第二項の規定は、第七項の規定により厚生労働大臣が第二十六条の三第二項 若しくは第四項又は第二十六条の四第二項 若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

10項

市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。

11項

第三十五条第五項において準用する同条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

12項

第三十六条第五項において準用する同条第一項 及び第二項の規定は、第一項の規定により実施される第二十七条第二項第二十八条第二項 又は第二十九条第二項の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に第二十七条第二項第二十八条第二項 又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

13項

第一項第七項 又は第十項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

1項

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

2項

都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る次条第一項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)若しくは当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

3項

前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、


前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

第四十四条の三第四項の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について、同条第六項の規定は都道府県知事が第一項 又は第二項の規定により報告を求める場合について、同条第七項から第十項までの規定は都道府県知事が第一項 又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条第十一項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第十項
新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは
「新感染症に」と、

第二項」とあるのは
第五十条の二第二項」と、

同項 及び同条第十一項
新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは
「新感染症の所見がある者」と、

同項
同項」とあるのは
第五十条の二第二項」と、

当該感染症」とあるのは
「当該新感染症」と、

宿泊施設」とあるのは
同項に規定する宿泊施設」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設 若しくは居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

2項

第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第四十条第四十一条 及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急 その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者 又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

1項

前二条に規定するもののほか第五十条の三第一項の申請の手続 その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質 及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報 その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者 その他厚生労働省令で定める者に対し、当該新感染症の所見がある者の検体 又は当該新感染症の病原体の全部 又は一部の提出を要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項 及び第五項において同じ。)に通知するものとする。

3項

第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体 又は病原体の全部 又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。

4項

第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体 又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体 又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体 又は病原体の全部 又は一部の提出を求めることができる。

6項

第二十六条の三第一項 及び第三項の規定は、第一項の規定による要請に応じない者について準用する。


この場合において、

同条第一項
一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは
「新感染症」と、

同項 及び同条第三項
当該各号に定める検体 又は感染症」とあるのは
「新感染症の所見がある者の検体 又は新感染症」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事 及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事 及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、第四十四条の十一第一項第四十五条第一項第四十六条第一項第三項 若しくは第四項第四十七条 若しくは第四十八条第一項 若しくは第四項に規定する措置 又は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項第二十六条の四第一項第二十七条から第三十三条まで 若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容 及び当該措置を実施する時期 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第四十四条の十一から第四十八条まで 及び第五十条第一項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導 及び助言をしなければならない。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導 及び助言をしようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

4項

前三項の規定は、市町村長が第五十条第十項の規定により第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。

1項

都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師 その他の医療従事者(以下この条 及び次条において「新感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師 その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下この条 及び次条において「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。

2項

都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、次の各号いずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

一 号

当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づく措置 及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。

二 号
新感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
三 号

前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。

四 号
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3項

前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。

4項

厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情 並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容 その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者 又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

5項

前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項 又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者 又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。

6項

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況 及び動向 その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等 その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者 又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。


この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

1項

前条の規定により他の都道府県知事 又は公的医療機関等 その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者 又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材の確保 又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合 その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者に対し、都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事 及び他の都道府県知事 又は医療機関 その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3項

第四十四条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による総合調整について準用する。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

5項

前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その行った総合調整について厚生科学審議会報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理 若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、第四十四条の十一第一項第四十五条第一項第四十六条第一項第三項 若しくは第四項第四十七条第四十八条第一項 若しくは第四項第五十条第一項 又は第五十条の二第一項 若しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

3項

前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、第四十四条の十一第一項 若しくは第三項 若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置 若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項 若しくは第三項第二十六条の四第一項 若しくは第三項第二十七条から第三十三条まで 若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合 又は第五十条の二第一項 若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容 及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

1項

国は、新感染症に係る情報の収集 及び分析により、当該新感染症の固有の病状 及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症 及び新感染症の所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症 及び一類感染症の患者とみなして第三章から第六章(第一節 及び第二節を除く。)まで第十章第十三章 及び第十四章の規定の全部 又は一部を適用する措置を講じなければならない。

2項

前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。


当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

厚生労働大臣は、前二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

第九章 結核

1項

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者(以下この章 及び第十三章において「事業者」という。)、学校(専修学校 及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長 又は矯正施設 その他の施設で政令で定めるもの(以下この章 及び第十三章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒 若しくは児童 又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日 又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

2項

保健所長は、事業者(国、都道府県 及び保健所設置市等を除く)又は学校 若しくは施設(国、都道府県 又は保健所設置市等の設置する学校 又は施設を除く)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3項

市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(保健所設置市等にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日 又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

4項

第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者 又は学校 若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。

5項

第一項 及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

1項

前条第一項 又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日 又は期間内に、事業者、学校 若しくは施設の長 又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

2項

前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者 又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。

1項

定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日 又は期間満了前三月以内第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。

1項

疾病 その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書 その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。

1項

定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書 その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2項

健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

1項

健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四 又は第五十三条の五の規定による診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数 その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長 及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報 又は報告しなければならない。

2項

前項の規定は、他の法律 又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。

1項

保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。

2項

保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。

3項

教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。

1項

定期の健康診断の方法 及び技術的基準、第五十三条の四 又は第五十三条の五に規定する診断書 その他の文書の記載事項 並びに健康診断に関する記録の様式 及び保存期間は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

1項

病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

2項

保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

1項

保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2項

前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

3項

結核登録票に記載すべき事項、その移管 及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防 又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査 その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。

1項

保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防 又は医療上必要があると認めるときは、保健師 又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導を行わせるものとする。

2項

保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防 又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局 その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する指導 その他必要な指導の実施を依頼することができる。

1項

医師は、結核患者を診療したときは、本人 又はその保護者 若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用すること その他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項 及び消毒 その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。

第九章の二 感染症対策物資等

1項

厚生労働大臣は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物資 並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資 及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需要の増加 又は輸入の減少 その他の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況 その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条 及び次条第二項において同じ。)に協議するものとする。

3項

第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「生産計画」という。)を作成し、厚生労働大臣 及び事業所管大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

4項

事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。

5項

厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。

6項

第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。

7項

厚生労働大臣 又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項 及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。

3項

第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。

1項

厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる。

2項

第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
生産」とあるのは
「輸入」と、

この条 及び次条第二項」とあるのは
この条」と、

同条第三項
生産に」とあるのは
「輸入に」と、

生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、

同条第四項
生産の」とあるのは
「輸入の」と、

に対し」とあるのは
「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められるものに対し」と、

生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、

同条第六項 及び第七項
生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、

生産を」とあるのは
「輸入を」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整するよう要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。

1項

厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況 その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入 又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量 並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量 及び期間 並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量 及び区間 並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。

4項

厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量 及び期間 並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。

5項

厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送 又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。

6項

厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請 又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請 又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者 及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送 又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずることができる。

1項
厚生労働大臣 又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売 若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2項

前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送 若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項 及び第二項から第七項までこれらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十八第一項 並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送 若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置

1項

何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。


ただし第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣 及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号

感染症の発生の状況 その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの

二 号

前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの

1項

指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨 又はかかっている疑いがない旨 その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書 又はその写しを添付しなければならない。

2項

指定動物は、農林水産省令で定める港 又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。

3項

輸入者は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定動物の種類 及び数量、輸入の時期 及び場所 その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。


この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期 又は場所を変更すべきことを指示することができる。

4項

輸入者は、動物検疫所 又は第二項の規定により定められた港 若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第一項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受けなければならない。


ただし、特別の理由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。

5項

家畜防疫官は、前項の検査を実施するため必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。

6項

前各項に規定するもののほか、指定動物の検疫に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

家畜防疫官が、前条第四項の検査において、同条第一項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第十三条の規定は、適用しない


この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指定動物の輸入者の氏名 その他同条第一項の厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、直ちに、当該通知の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

動物検疫所長は、第一項に規定する指定動物について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。

1項

動物(指定動物を除く)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条 及び第七十七条第一項第十二号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量 その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨 又はかかっている疑いがない旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書 又はその写しを添付しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十一章 特定病原体等

第一節 一種病原体等

1項

何人も、一種病原体等を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合

二 号

第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌 若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等 又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合

三 号

前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合

四 号

前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合

2項

前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

1項

何人も、一種病原体等を輸入してはならない。


ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。

1項

何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者 若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二 号

一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合

第二節 二種病原体等

1項

二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合

二 号

この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持しようとする場合

三 号

二種病原体等許可所持者 又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合

2項

前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
所持の目的 及び方法
四 号

二種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「二種病原体等取扱施設」という。)の位置、構造 及び設備

1項

次の各号いずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。

一 号

心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四 号

この法律、狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号)若しくは検疫法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五 号

第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

六 号

第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

七 号

前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの

八 号

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

九 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者のあるもの

十 号

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者のあるもの

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると 認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。

一 号

所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。

二 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであること その他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

1項

第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付することができる。

2項

前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することと ならないものでなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。

2項

許可証の再交付 及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。

1項

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

第五十六条の八 及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。

1項

二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
輸入の目的
四 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

五 号
輸入の期間
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名
1項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号

申請者が二種病原体等許可所持者であること。

二 号

輸入の目的が検査、治療、医薬品 その他厚生労働省令で定める製品の製造 又は試験研究であること。

三 号

二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

1項

第五十六条の九の規定は第五十六条の十二第一項の許可について、第五十六条の十の規定は第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第五十六条の十一の規定は第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第五十六条の十一第一項
第五十六条の六第二項第二号から第四号まで」とあるのは
第五十六条の十二第二項第二号から第七号まで」と、

同条第三項
第五十六条の六第二項第一号」とあるのは
第五十六条の十二第二項第一号」と、

同条第四項
第五十六条の八 及び第五十六条の九」とあるのは
第五十六条の九 及び第五十六条の十三」と

読み替えるものとする。

1項

二種病原体等は、次の各号いずれかに 該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号

二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二 号

二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合

第三節 三種病原体等

1項

三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。

二 号

三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合

三 号

三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合

2項

前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。

1項

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
輸入の目的
四 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

五 号
輸入の年月日
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名

第四節 所持者等の義務

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。

2項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

特定一種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設 又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。

1項

次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌 若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。

一 号

特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等 若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 又は第五十六条の三第二項の指定 若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定 若しくは許可の効力を停止された場合

二 号

病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合

2項

前項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定 又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用 及び滅菌等に関する事項 その他当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者 並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者 並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶 又は航空機による運搬を除く次条第四項除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。

1項

前三条 及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない

2項

第五十六条の二十三第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない

3項

前二条 及び第五十六条の三十二の規定は、病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない

4項

第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない

1項

特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路 その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4項

第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。

5項

警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、第一項第二項 及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

6項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項

運搬証明書の書換え、再交付 及び不要となった場合における返納 並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示 並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災 その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。

3項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五節 監督

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等 若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理 又は改造 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬 又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬 又は滅菌等の方法の変更 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等 又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号いずれかに 該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二 号

一種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。

三 号

特定一種病原体等を適切に所持できないと 認められるとき。

2項

厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号いずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

一 号

第五十六条の七各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。

四 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更 その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項第五十六条の十九第一項第五十六条の二十第五十六条の二十一第五十六条の二十二第一項第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで第五十六条の二十八第五十六条の二十九第一項 又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。

2項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 又は二種滅菌譲渡義務者の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項
第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4項

厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設 若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項 若しくは第三項第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで第五十六条の十九第二項第五十六条の二十二第二項 若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。

5項

警察官 又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

7項

厚生労働大臣は、国民の生命 及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。

第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発

1項

国は、第十五条の規定に基づく調査の結果 その他のこの法律に基づく調査、届出 その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報 及び検体の提供等の協力を求めること その他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構 及び感染性、感染症にかかった場合の病状 並びに感染症の診断 及び治療の方法 並びに病原体等に関する調査 及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めること その他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項に規定する調査 及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構 及び感染性、感染症にかかった場合の病状 並びに感染症の診断 及び治療の方法 並びに病原体等に関する調査 及び研究を行う者、医師 その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する調査 及び研究 並びに医薬品の研究開発 並びに前項の規定による当該調査 及び研究の成果の提供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センター その他の機関に委託することができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査 及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六 及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報 その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査 及び研究を行う。

1項

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者 その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号
国の他の行政機関 及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査
二 号
大学 その他の研究機関 疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 号

民間事業者 その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析 その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用 又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報 その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除された記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。

1項

匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。

1項
匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
1項
匿名感染症関連情報利用者 又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
1項

厚生労働大臣は、この章第五十六条の三十九 及び第五十六条の四十除く)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項 及び次条において同じ。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所 その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査 及び研究 並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を、支払基金、国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条第一項 及び第三項において「支払基金等」という。)に委託することができる。

1項

匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県 その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項

第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

第十三章 費用負担

1項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

二 号

第二十八条第二項の規定により市町村が行う ねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

三 号

第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

四 号

第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

五 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村 又は市町村の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

六 号

第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第十四条第十四条の二第十五条第二項 及び第六項除く)、第十五条の二第十五条の三第十六条第一項第十六条の三第一項第三項 若しくは第七項から第十項まで第四十四条の三の五第三項から第五項まで第四十四条の十一第一項第三項 若しくは第五項から第八項まで 又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く)に要する費用

二 号

第十七条 又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用

三 号

第十八条第四項第二十二条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用

四 号

第二十一条第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用

四の二 号

第二十六条の三第一項 若しくは第三項これらの規定を第四十四条の三の五第六項 及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理 若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

四の三 号

第二十六条の四第一項 若しくは第三項の規定による検体の受理 若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五 号

第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六 号

第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七 号

第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

八 号

第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九 号

第三十三条の規定による交通の制限 又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十 号

第三十六条の二第一項各号第三十六条の三第一項第一号 及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項第三十六条の三第一項第三号 及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る

十一 号

第三十七条第一項の規定により負担する費用

十二 号

第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

十三 号

第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十四 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十五 号

第四十四条の三の三第一項 及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十六 号

第四十四条の四の三第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用

十六 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十七 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県 又は都道府県の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八 号

第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用

1項

事業者(国、都道府県 及び市町村を除く)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

学校 又は施設(国、都道府県 又は市町村の設置する学校 又は施設を除く)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校 又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

1項

都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

1項

都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

2項

都道府県は、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

3項

都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院 及び特定機能病院 並びに医療措置協定を締結した医療機関 又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関 又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。

1項

国は、第四十四条の四の二第五項 及び第六項これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項 及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く)を負担しなければならない。

2項

国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く)並びに第五十八条第十四号 及び第十五号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

3項

国は、第五十八条第一号から第九号まで 及び第十八号 並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。

1項

国は、第五十八条第十号 及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

2項

国は、第五十八条第十二号の費用 及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

3項

国は、第六十条第二項 及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

4項
国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
1項

市町村長は、第二十七条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者 若しくはその保護者 又はその場所の管理をする者 若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

2項

市町村長は、第二十八条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者 又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

3項

市町村長は、第二十九条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具 その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

4項

前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除 又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

第十四章 雑則

1項

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章除く次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律 若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理 若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条 及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告 又は入院の措置 その他関係機関等が実施する当該区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2項

保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長 及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3項

第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部 又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告 又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から第六章第一節 及び第二節除く)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項第二項第五項から第八項まで第十項 及び第十一項同条第二項第十項 及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十条第三項から第五項まで第四十三条結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十四条の三第十一項第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五第四十四条の三の六第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六第五十条の七第五十一条の二第五十一条の三第五十三条の二第三項第五十三条の七第一項第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条第一項から第三項検査等措置協定に係る部分を除く)までを除く)並びに第六十三条の二
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

第三十一条第二項 及び第五十七条第四号の規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。

1項

第三章第十二条第二項 及び第三項第十三条第三項 及び第四項第十四条第一項 及び第六項第十四条の二第一項 及び第七項第十五条第十三項 並びに第十六条第二項 及び第三項除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
1項

流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知 又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
1項
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
1項

この法律に規定する事務のうち保健所設置市等の長が行う 処分(第一号法定受託事務に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

保健所設置市等の長が、第三章 又は第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

第三章第十二条第八項同条第九項において準用する同条第二項 及び第三項同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項 及び第三項第十四条第十四条の二 並びに第十六条除く)、第四章第十八条第五項 及び第六項第十九条第二項 及び第七項 並びに第二十条第六項 及び第八項第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条 並びに第二十四条の二第二十六条 及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く)、第二十六条の三第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四第三十二条第三十三条第六章第一節第三十六条の八第四項除く)、第三十六条の十九第四項 及び第三十六条の二十二第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七第三十八条第二項第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、第五項第七項 及び第八項同条第十項 及び第十一項第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、第四十四条の三第一項第二項第四項から第六項まで 及び第十一項第四十四条の三の五第四十四条の三の六第四十四条の四の二 及び第四十四条の五第四項第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六第八章第四十六条第五項 及び第七項第五十条第十項同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項 及び第二項第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで第五十条の三第五十条の四第五十一条第四項において準用する同条第一項第五十一条の四第二項 並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項除く)、第十章第六十三条の三第一項 並びに第六十三条の四の規定により都道府県 又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十五章 罰則

1項

一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期 若しくは二年以上の懲役 又は千万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役 又は七百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

4項

第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。

二 号

第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。

2項

第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持したとき。

二 号

第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。

二 号

第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。

三 号

第五十六条の十九第一項の規定に違反したとき。

四 号

第五十六条の二十二第一項の規定に違反したとき。

五 号

第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

八 号

第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

医師が、感染症の患者(疑似症患者 及び無症状病原体保有者 並びに新感染症の所見がある者を含む。第七十四条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断 又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の検査、第十五条第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項 若しくは第十五条の三第二項同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問 若しくは調査、同条第一項の規定による報告 若しくは質問、第十六条の三第一項 若しくは第二項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第一項 若しくは第二項の規定による検体の受理 若しくは採取、第十六条の三第三項 若しくは第四項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項 若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の規定による検体の検査、第十七条第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条 若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条第二十条 若しくは第二十六条において準用する第十九条 若しくは第二十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項第四十四条の三の五第六項 及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項 又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項第四十四条の三の五第六項 及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項 又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項 若しくは第二項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理 若しくは採取(これらが第五十条第一項 又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項 若しくは第四項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項 又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項 及び第七十七条第一項において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条 若しくは第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで 若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項第七項 又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項 若しくは第二項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは協力の求め、第四十四条の三第七項 若しくは第八項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による食事の提供等、第四十四条の三第九項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力、第四十四条の三の五第三項 若しくは第五項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の六第三項 若しくは第五項の規定による検体 若しくは病原体の受理、第四十四条の三の五第四項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の六第四項に規定する検査の実施、第四十四条の三の六第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の七の規定による届出の受理 又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

3項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であった者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。

1項

第四十四条の三第四項 又は第五項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定により第四十四条の三第一項 若しくは第二項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項 若しくは第二項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。

1項

感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項 及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

二 号

第五十六条の十六第一項本文 及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る)に違反したとき。

五 号

第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を運搬したとき

六 号

第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。

七 号

第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。

八 号

第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の十一第二項第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をしたとき。

二 号

第五十六条の十六第二項第五十六条の二十八 又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十六条の二十一の規定に違反したとき。

四 号

第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

五 号

第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかったとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

医師が第十二条第一項 若しくは第八項 又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く)をしなかったとき。

二 号

獣医師が第十三条第一項 又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。

三 号

第十五条の二第一項 若しくは第十五条の三第二項同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

四 号

第十八条第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 号

第二十七条第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項第三十二条第一項 若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。

六 号

第三十条第二項第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。

七 号

第三十五条第一項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項第七項 若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項第七項 若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

八 号

第三十六条の二十二第一項第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

第三十六条の二十七の規定による報告 若しくは文書 その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

十 号

第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十一 号

第五十四条 又は第五十五条第一項第二項 若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。

十二 号

第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。

十三 号

第五十六条の四十六第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項

支払基金 又は受託者の役員 又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十三条の十六第三項第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十七条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。

1項

第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで第七十三条の三第七十五条第七十六条第七十七条第一項第十号から第十三号まで 若しくは第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第十九条第一項第二十条第一項 若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項 若しくは第二十条第一項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告 若しくは第十九条第三項 若しくは第五項第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項 若しくは第五項 若しくは第二十条第二項 若しくは第三項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項 若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項 若しくは第二十六条において準用する同項これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項 若しくは第五項第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項 若しくは第五項 若しくは第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは第四十六条第二項 若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条 若しくは第二十六条において準用する第二十三条これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。

1項

第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項 若しくは第二項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく これらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項同条第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く)を拒み、妨げ 若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律により厚生労働大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
二 号

第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十六条の十八第一項の規定に違反した者

二 号

第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者

三 号

第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 号

第五十六条の十一第三項第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者

二 号

第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者