特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第二十二条 # 経過措置

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2項

前項に規定するもののほか

  • 条約附属書Ⅰ 若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、
  • 条約附属書Ⅲに掲げる特性
  • 又は処分が条約の定める手続により変更された場合の経過措置

その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。