特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

第二十五条

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第三項前段 又は第九条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号
  • 第六条第一項 若しくは第三項
  • 第十条第一項 若しくは第三項

又は第十一条の規定に違反した者

三 号

第六条第二項 又は第十条第二項の規定に違反して、輸出移動書類 又は輸入移動書類に、それぞれ第六条第二項に規定する事項 若しくは第十条第二項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者

四 号

第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者