特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

# 平成四年法律第百八号 #
略称 : バーゼル法 

附 則

平成二九年六月一六日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月01日 11時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 特定有害廃棄物等の輸出の承認の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされているこの法律による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(次条において「旧法」という。)第四条第一項の規定による承認の申請は、この法律による改正後の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による承認の申請とみなす。

# 第三条 @ 特定有害廃棄物等の輸入に関する経過措置

1項
この法律の施行前に輸入された旧法第二条第一項各号に掲げる特定有害廃棄物等(以下 この条 及び次条において「旧特定有害廃棄物等」という。)又は この法律の施行前に旧法第八条第一項の承認を受けた者が輸入しようとする当該承認に係る旧特定有害廃棄物等のうち、新法第二条第一項各号に掲げる特定有害廃棄物等(以下 この条 及び次条において「新特定有害廃棄物等」という。)に該当しないものについては、新特定有害廃棄物等とみなす。

# 第四条 @ 特定有害廃棄物等の輸出に関する経過措置

1項
新法第十七条第一項、第十八条第一項 及び第十九条第一項の規定は、新特定有害廃棄物等のうち、旧特定有害廃棄物等に該当しないものであって、この法律の施行前に輸出されたものについては、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。