国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

平成二十九年国土交通省令第六十五号
略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号による改正
最終編集日 : 2022年 07月22日 10時29分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、法の施行の日平成三十年六月十五日)から施行する。


ただし、次条から 附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

# 第二条 @ 航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

# 第三条 @ 航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

# 第四条 @ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十二年十二月三十一日」を「令和二年十二月三十一日」に改める。

# 第五条 @ 航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十二年一月三十一日」を「令和二年一月三十一日」に改める。

# 第六条 @ 建設業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。

# 第七条 @ 船舶機関規則等の一部を改正する省令の一部改正

1項
船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改める。

# 第八条 @ 航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。
附則第五条中「平成三十六年五月三十一日」を「令和六年五月三十一日」に改める。

# 第九条 @ 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令の一部改正

1項
通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に、「受けなければらならない」を「受けなければならない」に改める。

# 第十条 @ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部改正

1項
海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める。

# 第十一条 @ エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令の一部改正

1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

# 第十二条 @ 航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正

1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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