人事統計報告に関する政令

昭和四十一年政令第十二号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 03月23日 10時00分

制定に関する表明

内閣は、

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号
第二十条第一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。

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1項

人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。

一 号
常勤職員在職状況統計報告
二 号
休職状況統計報告
三 号
検察官在職状況統計報告
四 号
常勤労務者等在職状況統計報告
五 号
非常勤職員在職状況統計報告
六 号
給与支払状況統計報告
七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告

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1項

前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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