武器等製造法施行規則

昭和二十八年通商産業省令第四十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時50分

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1項
この省令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この省令の施行前にされた異議の申立 その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に火薬類が入つていない普通信管または火薬類が入つていない時計信管をその製造する武器の種類として製造の許可を受けている者は、火薬類が入つていない機械信管を武器の種類として許可を受けた者とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年十月二十日から施行する。
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1項
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、様式第一から様式第一五までの改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行前にされた武器等製造法第三十条の規定による審査請求に係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備に関する法律の施行の日平成十三年四月一日)から施行する。

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1項

この省令は、平成十四年三月二十六日から施行する。

2項

この省令の施行の際 現に武器等製造法第三条の許可を受けている武器製造事業者の製造のための設備に係る技術上の基準の適用については、この省令の施行の日から三月間は、なお従前の例によることができる。

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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
武器の製造のための設備についての技術上の基準
(1)

次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造のための設備は、同表の工作のための設備 及び検査のための設備の項に掲げる機械、器具 若しくは装置(以下「基準設備」という。) 又は基準設備と異なる設備であつて、これと同様な機能を有する旨の経済産業大臣の承認を受けたものを含むこと。

(2)

基準設備は、次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造を行うのに適当な性能を有するものであること。

武器の種類
工作のための設備
検査のための設備
特定設備
一般設備
けん銃
深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤
銃身ラップ盤
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
銃孔測定器
小銃
深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。
銃身旋盤
銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。
冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
銃孔測定器
銃孔検査器
機関銃
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
溶接装置
小口径砲
砲身中ぐり盤 又は深孔ボール盤
砲身ホーニング盤 又は銃身リーマ盤
砲身ライフル盤
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置
金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
砲孔測定器
砲孔検査器
中口径砲
砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
砲身ライフル盤
砲身旋盤
大口径砲
迫撃砲
砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
形削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
銃弾
てん薬装弾機
雷管かん入機
雷管かしめ機
雷管塗装機
口締め機
きよう口塗装機
感度試験機
安定度試験機
銃弾重量検査機
銃弾全長検査機
銃弾全形検査機
抜弾抗力試験機
第1種砲弾
装薬自動ひよう量機
弾丸薬きよう結合機
爆薬用ひよう量機
爆薬圧搾機
雷管かん入機
雷管かしめ機
雷管塗装機
口締め機
きよう口塗装機
化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
発火試験装置
銃弾重量検査機
銃弾全長検査機
銃弾全形検査機
抜弾抗力試験機
第2種砲弾
防護装置を施した圧搾プレス
爆薬用ひよう量機
化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
信管衝撃振動試験機
発火試験装置
はかり
第3種砲弾
爆薬溶融装置
爆薬注入装置
第4種砲弾
充てん装置
充てん物用ひよう量機
第1種爆発物
防護装置を施した圧搾プレス
爆薬用ひよう量機
化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
発火試験装置
はかり
第2種爆発物
爆薬溶融装置
爆薬注入装置
第3種爆発物
充てん装置
充てん物用ひよう量機
ロケット弾発射機
 
旋盤
ボール盤
中ぐり盤(金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。
フライス盤
溶接装置(組立構造の金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
発射筒内面検査装置(発射筒(組立構造のものを除く。)を有する発射機を製造する場合に限る。
爆雷投射機
 
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
魚雷発射管
案内みぞ切削機(切削により製造する場合に限る。
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
爆弾投下器
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
立削盤
形削盤
溶接装置
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
振動試験機
銃剣
 
ボール盤
フライス盤
研削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
火炎発射機
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
立削盤
形削盤
溶接装置
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃砲を搭載する構造を有する車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
車台工作用フライス盤
車台工作用平削盤
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
溶接装置
金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
けん銃の銃身
深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤
銃身ラップ盤
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃孔測定器
小銃の銃身
深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。
銃身旋盤
銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。
冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃孔測定器
銃孔検査器
機関銃の銃身
けん銃の機関部体
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
陽極酸化被膜処理設備
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
けん銃の回転弾倉
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
けん銃のスライド
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
熱処理設備
機関銃の銃架
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。
立削盤
形削盤
溶接装置
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
小口径砲の砲身
砲身中ぐり盤 又は深孔ボール盤
砲身ホーニング盤 又は銃身リーマ盤
砲身ライフル盤
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
中口径砲の砲身
砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
砲身ライフル盤
砲身旋盤
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
平削盤
大口径砲の砲身
迫撃砲の砲身
砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
小口径砲の砲架
 
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。
立削盤
形削盤
溶接装置
金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
中口径砲の砲架
旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置
大口径砲の砲架
銃弾の弾丸
先付け機
弾丸結合機
熱処理設備
圧伸機
鉛しん圧成機
定長機
面取り機
みぞ付け機
かたさ試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
被甲寸法検査機
被甲重量検査機
鉛しん重量検査機
弾丸寸法検査機
弾丸重量検査機
切削弾体
 
熱処理設備
銅環締付け機
旋盤
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
はかり
小型搾出弾体
搾出プレス
加熱炉
機械プレス 又は液圧プレス
熱処理設備
旋盤
銅環締付け機
中型搾出弾体
大型搾出弾体
溶接弾体
 
機械プレス 又は液圧プレス
旋盤
溶接装置
鋳造弾体
鋳造設備
熱処理設備
旋盤
銅環締付け機
小型薬きよう
圧底機(金属製のものを製造する場合に限る。
きよう口絞り機(金属製のものを製造する場合に限る。
射出成形機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。
熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。
圧伸機(金属製のものを製造する場合に限る。
きよう口焼鈍機(金属製のものを製造する場合に限る。
点火口打抜き機(金属製のものを製造する場合に限る。
定長機(金属製のものを製造する場合に限る。
面取り機(金属製のものを製造する場合に限る。
起縁加工機(金属製のものを製造する場合に限る。
金型温度調節機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。
かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。
引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。
ブロックゲージ(金属製のものを製造する場合に限る。
精密比較測長機(金属製のものを製造する場合に限る。
薬きよう寸法検査機
中型薬きよう
圧底プレス(金属製のものを製造する場合に限る。
きよう口絞りプレス(金属製のものを製造する場合に限る。
熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。
機械プレス 又は液圧プレス(金属製のものを製造する場合に限る。
きよう口焼鈍炉(金属製のものを製造する場合に限る。
薬きよう旋盤(金属製のものを製造する場合に限る。
圧搾装置(焼尽製のものを製造する場合に限る。
かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。
引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。
ブロックゲージ
精密比較測長機
大型薬きよう
火薬類が入つていない機械信管
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
治具中ぐり盤(時計信管を製造する場合に限る。
歯切り盤(時計信管を製造する場合に限る。
機械プレス(時計信管を製造する場合に限る。
かたさ試験機
衝撃値試験機 又は加速度試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機(ばねを有する構造のものを製造する場合に限る。
振動試験機
信管衝撃試験機
測秒試験機(時計信管を製造する場合に限る。
水密試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。
水圧試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。
火薬類が入つていない電気信管
  
かたさ試験機
衝撃値試験機 又は加速度試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
振動試験機
水密試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。
水圧試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。
ロケット弾の弾体
 
旋盤
ボール盤
フライス盤
機械プレス 若しくは液圧プレス 又はベンディングロール(溶接により製造する場合に限る。
溶接装置(溶接により製造する場合に限る。
回転塑性加工装置(回転塑性加工により製造する場合に限る。
熱処理設備
かたさ試験機
衝撃値試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
引張強さ試験機
重心測定装置
水圧試験装置(溶接により製造する場合に限る。
探傷装置(溶接により製造する場合に限る。
手りゆう弾の弾体
シーミング機
スプリング機
旋盤
ボール盤
かたさ試験機
引張強さ試験機
地雷の外殻
 
旋盤
ボール盤
機械プレス 又は液圧プレス
かたさ試験機
引張強さ試験機
爆雷の外殻
 
旋盤
ボール盤
機械プレス 又は液圧プレス
ベンディングロール
溶接装置
かたさ試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
機雷の本体の外殻
 
旋盤
ボール盤
機械プレス 又は液圧プレス
溶接装置
かたさ試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
魚雷の気室
搾出プレス(搾出により製造する場合に限る。
旋盤
中ぐり盤
加熱炉(搾出により製造する場合に限る。
熱処理設備
金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
爆弾の弾体
 
旋盤
ボール盤
ベンディングロール 又は機械プレス 若しくは液圧プレス
溶接装置
かたさ試験機
引張強さ試験機
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