裁判所職員臨時措置法

昭和二十六年法律第二百九十九号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月30日 10時15分

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1項

裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理 及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。


この場合において、

これらの法律の規定(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第三十八条第三号 及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号第八条第二項の規定を除く)中
人事院」、
内閣総理大臣」、
内閣府」又は「内閣」とあるのは
「最高裁判所」と、

人事院規則」、
政令
又は「命令」とあるのは
「最高裁判所規則」と、

国家公務員倫理審査会」とあるのは
「裁判所職員倫理審査会」と、

再就職等監視委員会」とあるのは
「裁判所職員再就職等監視委員会」と、

国家公務員法
第五十七条
採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「採用」と、

同法第五十八条第一項中
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、

同条第二項
降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは
「降任させる場合」と、

同条第三項
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、

同法第七十条の六第一項
研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から 行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から 行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から 行う研修とする。)」とあるのは
「研修」と、

同法第八十二条第二項
特別職に属する国家公務員」とあるのは
「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く)」と、

同法第百六条の二第二項第三号
官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは
最高裁判所規則の定めるところにより裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、

同法第百六条の三第二項第三号
センター」とあるのは
前条第二項第三号に規定する組織」と

読み替えるものとする。

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一 号

国家公務員法第一条から 第三条まで第四条から 第二十五条まで第二十八条第三十三条第二項第二号第三十三条の二第三十四条第一項第六号 及び第七号第四十五条の二第四十五条の三第五十四条第五十五条第六十一条の二から 第六十一条の十一まで第六十四条第二項第六十七条第七十条の三第二項第七十条の六第一項各号 及び第三項から 第五項まで第七十条の七第七十三条第二項第七十三条の二第七十八条の二第九十五条第百六条の七から 第百六条の十三まで第百六条の十四第三項から 第五項まで第百六条の十五第百六条の二十五第百六条の二十六第百八条 並びに第百八条の五の二の規定 並びにこれらの規定に関する罰則 並びに執行官について第八十一条の二から 第八十一条の六までの規定を除く

二 号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号)(第十一条の規定を除く

三 号

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)(第二条 及び第二十四条の規定を除く

四 号

国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)(第三条第二項第四条 及び第五条の規定を除く

五 号

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号

六 号

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号)(第二条 及び第三条の規定を除く

七 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号

八 号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

九 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号

十 号

国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号)(第二条第二項第二号から 第五号まで同条第三項第二号から 第四号まで同条第四項第二号 及び第三号同条第七項第四条第五条第四項から 第六項まで第十三条から 第二十一条まで第四十条から 第四十三条まで 並びに第四十六条の規定を除く

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