法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
会社法施行令
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平成十七年政令第三百六十四号
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第三条 # 電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十七号による改正