検察庁法

昭和二十二年法律第六十一号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 09時55分

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# 第一条

1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

# 第二条

1項
法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

# 第三条

1項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

# 第四条

1項
法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者 その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条 及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置 その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
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# 第十七条

1項
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

# 第十八条

1項
この法律施行前における司法次官、司法事務官 及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条 並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職とみなす。
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○1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
従前の第十八条第二項第一号 又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。
3項
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。
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1項
この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三 及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官 及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

@ 未帰還職員

11項
未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置

1項
この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条 並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一・二 号
三 号

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定 並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

4項
第四条の規定による改正後の検察庁法(次項 及び附則第十六条第一項において「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
5項
法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置 及び退職手当に関する特例措置 その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員の年齢別構成 及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況 その他の事情 並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法 若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等 若しくは定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度 又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条 又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額 その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3項
政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力 及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階 その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日