執行官法

昭和四十一年法律第百十一号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 15時14分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 執達吏規則等の廃止

1項
執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。

# 第七条 @ 執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置

1項
この法律 及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法 その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令 又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
2項
この法律の施行前に旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行 その他の職務行為は、この法律 及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
3項
この法律の施行前に当事者 その他の関係人が旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任 その他の行為は、この法律 及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立て その他の行為とみなす。
4項
前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為 及びこれに対して当事者 その他の関係人がした行為について準用する。

# 第八条 @ 手数料及び立替金についての経過措置

1項
この法律の施行前に完了し 又は続行することを要しないこととなつた各個の事務 及び この法律の施行前に着手され この法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料 及び立替金の額については、なお従前の例による。 この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料 及び立替金の額についても、同様とする。
2項
この法律の施行前に、執行吏 又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料 及び立替金は、この法律の適用については、執行官 又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。

# 第九条 @ 告知書等の送付についての暫定措置

1項
執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書 又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。
2項
第八条第二項第一号 及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。

# 第十条 @ 刑事事件等における書類の送達についての暫定措置

1項
刑事事件 及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十九条 @ 執行官法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項 又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又は その例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止

1項
執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。

# 第三条 @ 執行官法の一部改正に伴う経過措置

1項
次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。
一 号
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。)附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有している者
二 号
この法律の施行の際 現に執行官である者であって、施行日の前日において退職したとしたならば旧執行官法附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの
2項
前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定 及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なお その効力を有する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定 及び同法第六十条の十二第二項の改正規定 並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定 及び同法第三十九条の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号