新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置
法附則第三条に規定する
政令で定める日は、
法の施行の日から
六月を経過する日とする。
法附則第三条に規定する
政令で定める期間は、
同条の個人が同条に規定する
入場料金等払戻請求権の行使をした日から
法の施行の日以後
九月を経過する日までの期間とする。
# 第三条 @ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置
この政令の施行の日から
令和二年九月三十日までの間における
第四条の規定の適用については、
同条第五項、第七項
及び第九項中
「第二十六条の三第九項」とあるのは、
「第二十六条の三第四項」と
する。
# 第四条 @ 印紙税の特例に関する経過措置
法附則第六条の規定の適用がある場合における
同条前段に規定する 過誤納金に係る
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)
第十四条第二項の規定の適用については、
同項中
「際、」とあるのは
「際、当該税務署長に、」と、
「当該税務署長に提示し」とあるのは
「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項(特別貸付けに係る 消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等 又は同条第二項に規定する 金融機関が証明した書類を提出し」と
する。
@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
@ 印紙税の特例に関する経過措置
改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第八条の規定の適用により 印紙税を課さないこととされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条第一項 又は第二項に規定する 消費貸借契約書(独立行政法人中小企業基盤整備機構 又は株式会社日本政策投資銀行が行う金銭の貸付けに係るものに限る。)で同法の施行の日から この政令の施行の日の前日までの間に作成されたものにつき 印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定の適用が
ある場合における
同項に規定する
過誤納金に係る
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)
第十四条第二項の規定の適用については、
同項中「際、」とあるのは
「際、当該税務署長に、」と、
「当該税務署長に提示し」とあるのは
「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項(特別貸付けに係る 消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等 又は同条第二項に規定する 金融機関が証明した書類を提出し」と
する。