1項 別表第一表上欄記載の 各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称 及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する 各地方検察庁の名称 及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する 各区検察庁の名称 及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。