外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)
第六条第一項の規定により
共通乗車船券に係る 運賃
又は料金の割引の届出を
しようとする運送事業者は、
次に掲げる事項を記載した
届出書を
共同で提出しなければならない。
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)
第四条第一項第五号、第七条第一項 及び第三項
並びに第九条第一号の規定に基づき、
並びに同法第九条の規定を実施するため、
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則を
次のように定める。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)
第六条第一項の規定により
共通乗車船券に係る 運賃
又は料金の割引の届出を
しようとする運送事業者は、
次に掲げる事項を記載した
届出書を
共同で提出しなければならない。
共通乗車船券を発行しようとする
運送事業者の氏名
又は名称 及び住所
共通乗車船券を発行しようとする
運送事業者を代表する者の氏名
又は名称
割引を行おうとする運賃
又は料金の種類
発行しようとする
共通乗車船券の名称
発行しようとする
共通乗車船券の発行価額
発行しようとする
共通乗車船券に係る期間、区間
その他の条件
法第八条第一項の
国土交通省令で定める要件は、
国際航空運送事業に係る 路線
又は対外旅客定期航路事業に係る
航路の起点
又は終点と主要な観光地との間を
通常の経路により
旅行する場合に利用される
区間であることとする。
法に規定する 国土交通大臣
又は観光庁長官の権限で
次の各号に掲げるものは、
当該各号に掲げる
地方運輸局長に委任する。
法第六条第一項の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による 本邦航空運送事業者が 含まれる場合に係るものを除く。)の受理
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の
主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
法第九条第三項の規定による 計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による 本邦航空運送事業者、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による 一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が 含まれるものを除く。)の受理
当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の
主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
法に規定する
観光庁長官の権限で
次に掲げるものは、
地方運輸局長も行うことができる。
法第八条第三項(同条第四項において準用する 場合を含む。)の
規定による 意見の聴取
法第十条第一項の規定による 勧告
法第十条第二項の規定による公表
公共交通事業者等は、
法第九条第三項の規定により、
同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法による 本邦航空運送事業者 又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を
観光庁長官に提出するときは、
当該代表する者の
主たる事務所の所在地を管轄する
地方航空局長を経由して
提出することができる。
公共交通事業者等は、
法第九条第三項の規定により、
同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による 一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を
観光庁長官に提出するときは、
当該代表する者の
主たる事務所の所在地を管轄する
地方整備局長
又は北海道開発局長を経由して
提出することができる。