本部に、
特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を
置く。
本部に、
特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を
置く。
推進会議は、
学識経験を有する者のうちから、
内閣総理大臣が任命する
委員二十人以内で組織する。
推進会議は、
特定複合観光施設区域の
整備の推進のために講ぜられる
施策に係る重要事項について
調査審議し、
本部長に意見を述べるものとする。
推進会議は、
前項の規定により
意見を述べたときは、
遅滞なく、その内容を
公表しなければならない。
本部長は、
第三項の規定による意見に基づき
措置を講じたときは、
その旨を 推進会議に
通知しなければならない。