本部の事務を処理させるため、
本部に、事務局を置く。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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第二十二条 # 事務局
@ 施行日 : 令和二年一月七日
( 2020年 1月7日 )
@ 最終更新 :
平成三十年七月二十七日公布(平成三十年法律第八十号)改正
事務局に、事務局長のほか、
所要の職員を置く。
事務局長は、
本部長の命を受けて、
局務を掌理する。