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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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第十九条
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特定複合観光施設区域整備推進本部員
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施行日
: 令和二年一月七日 ( 2020年 1月7日 )
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最終更新
: 平成三十年七月二十七日公布(平成三十年法律第八十号)改正
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観光
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
第十九条
1項
本部に、
特定複合観光施設区域整備推進本部員(
以下「
本部員
」という。
)を
置く。
2項
本部員は、
本部長 及び副本部長
以外の
全ての国務大臣
及びカジノ管理委員会委員長を
もって充てる。