本部は、
その所掌事務を遂行するため
必要があると認めるときは、
- 関係行政機関、
- 地方公共団体、
- 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する 独立行政法人をいう。)
及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長
並びに特殊法人(法律により 直接に設立された法人 又は特別の法律により 特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の
代表者に対して、
- 資料の提出、
- 意見の開陳、
- 説明
その他の必要な
協力を求めることができる。