1項 カジノ管理委員会は、 別に法律で定めるところにより、内閣府に 外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置 及び運営に関する秩序の維持 及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する 規制を行うものとする。