カジノ施設の設置
及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置 及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、
カジノ関連機器の製造、輸入
又は販売をしようとする者
並びにカジノ施設において
入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、
別に法律で定めるところにより、
第十一条の カジノ管理委員会の行う
規制に従わなければならない。
カジノ施設の設置
及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置 及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、
カジノ関連機器の製造、輸入
又は販売をしようとする者
並びにカジノ施設において
入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、
別に法律で定めるところにより、
第十一条の カジノ管理委員会の行う
規制に従わなければならない。