政府は、
次章の規定に基づき、
特定複合観光施設区域の
整備の推進を行うものとし、
このために必要な措置を
講ずるものとする。
この場合において、
必要となる法制上の措置については、
この法律の施行後
一年以内を目途として
講じなければならない。
政府は、
次章の規定に基づき、
特定複合観光施設区域の
整備の推進を行うものとし、
このために必要な措置を
講ずるものとする。
この場合において、
必要となる法制上の措置については、
この法律の施行後
一年以内を目途として
講じなければならない。