この法律は、
司法を通じて
権利利益が適切に実現されること
その他の求められる役割を
司法が十全に果たすために
公正かつ適正で
充実した手続の下で
裁判が迅速に行われることが
不可欠であること、
内外の社会経済情勢等の変化に伴い、
裁判がより迅速に行われることについての
国民の要請にこたえることが
緊要となっていること等にかんがみ、
裁判の迅速化に関し、
その趣旨、国の責務
その他の基本となる事項を
定めることにより、
第一審の訴訟手続をはじめとする
裁判所における
手続全体の一層の迅速化を図り、
もって国民の期待にこたえる
司法制度の実現に
資することを目的とする。